○栗東市選挙管理委員会規程
平成13年9月28日
選管告示第45号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
栗東町選挙管理委員会規程(昭和60年栗東町選挙管理委員会告示第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第11条)
第4章 委員長の職務(第12条・第13条)
第5章 書記の職務(第14条―第16条)
第6章 文書(第17条・第18条)
第7章 公告式(第19条)
第8章 公印(第20条―第21条)
第9章 補則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、栗東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数の得票を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 法第118条第3項の規定は、前項の指名推選の方法を用いる場合について準用する。この場合において、法第118条第3項中「議員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第3条 委員長は、法第187条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておくものとする。
2 前項の指定をしたときは、委員長は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(任期)
第4条 委員長及び委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。
(退職の手続)
第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長等の異動)
第6条 委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに委員長の選挙をしなければならない。
2 委員長職務代理者が欠けたときは、委員長は、速やかに委員会の同意を得て委員長職務代理者を指定するものとする。
3 委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長臨時職務代理者)
第7条 委員長及び委員長職務代理者がともに欠けたときは、後任の委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間も同様とする。
第3章 会議
(招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の手続)
第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録(別記様式)を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
第4章 委員長の職務
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 委員会の運営に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第13条 委員長は、あらかじめ委員会の議決により指定した事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分した事項については、委員長は、次の委員会に報告しなければならない。
第5章 書記の職務
(書記長)
第14条 書記長は、委員長の命を受け、書記及びその他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
(書記)
第15条 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。
(服務)
第16条 この章に規定するもののほか、書記及びその他の職員の服務については、市の職員の服務の例による。
第6章 文書
(文書の決裁)
第17条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な文書については、書記長が専決できるものとする。
(文書の取扱い)
第18条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、発送、処理等については、市の文書処理の例による。
第7章 公告式
(告示の方法)
第19条 委員会及び委員長の告示は、栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
第8章 公印
(印影印刷による押印)
第21条 公印の押印を要する文書等のうち、印影の印刷により公印の押印に代えることが適当と認められる場合は、その公印の印影を当該文書等に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書等については、その保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(令6選管告示8・追加)
第9章 補則
第22条 栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)の施行については、栗東市情報公開条例施行規則(平成12年栗東町規則第18号)の規定の例による。
(令6選管告示8・旧第21条繰下)
第23条 栗東市情報公開条例に基づく処分のうち委員会が行う処分に対する審査請求の手続については、栗東市情報公開条例に基づく処分のうち栗東市長が行う処分に対する審査請求に関する要綱(平成12年栗東町告示第53号)の例による。
(令6選管告示8・旧第22条繰下)
第24条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく処分のうち委員会が行う処分に対する審査請求の手続については、個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求に関する要綱(平成16年栗東市告示第139号)の例による。
(令6選管告示8・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。
(栗東町情報公開条例の施行に関する選挙管理委員会規程等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 栗東町情報公開条例の施行に関する選挙管理委員会規程(平成12年栗東町選挙管理委員会告示第42号)
(2) 栗東町情報公開条例に基づく処分のうち行政委員会が行う処分に対する不服申立てに関する要綱(平成12年栗東町選挙管理委員会告示第43号)
附則(平成17年3月2日選管告示第7号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日選管告示第12号)
この告示は、平成28年6月2日から施行し、改正後の栗東市選挙管理委員会規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日選管告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第3号)
この告示は、令和6年3月1日より施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第8号)
この告示は、令和6年7月19日より施行する。
別表第1(第20条関係)
ひな形番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリ) | 個数 | 用途 | 保管者 |
1 | 栗東市選挙管理委員会之印 | 隷書 | 方36 | 1 | 賞状、感謝状及び表彰状用 | 書記長 |
2 | 栗東市選挙管理委員会印 | 隷書 | 方21 | 1 | 委員会名をもって発する公文書用 | 書記長 |
3 | 栗東市選挙管理委員会委員長之印 | 隷書 | 方21 | 1 | 委員長名をもって発する公文書用 | 書記長 |
4 | 栗東市選挙管理委員会書記長之印 | 隷書 | 方21 | 1 | 書記長名をもって発する公文書用 | 書記長 |
別表第2(第20条関係)
(1) | (2) | (3) | (4) |