○栗東市印鑑条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第6号

栗東町印鑑条例施行規則(昭和47年栗東町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市印鑑条例(昭和52年栗東町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(印鑑登録証の様式)

第2条 印鑑登録証の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(申請及び届出並びに審査)

第3条 条例の規定による申請及び届出は、当該申請者及び届出者の住民基本台帳を保管するところで行わなければならない。ただし、条例第13条に規定する交付申請については、栗東市諸証明サービスコーナー設置規則(平成20年栗東市規則第41号)に規定する栗東市諸証明サービスコーナーにおいて行うことができる。

2 条例第5条第1項に規定する審査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳と照合することによって行う。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第3項の規則に定める期限は、照会書を発送した日から起算して14日以内とする。

(登録事項)

第5条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) 前各号に規定するもののほか市長が必要と認める事項

(個人番号カード等を利用した印鑑登録証明書の交付)

第6条 条例第14条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して行う。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第16条第2項の規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録原票の改製)

第8条 市長は、印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(申請書等の様式)

第9条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書・亡失届、印鑑登録証再交付申請書 別記様式第2号

(2) 代理権授与通知書 別記様式第3号

(3) 印鑑登録照会書 別記様式第4号

(書類の保存期間)

第10条 印鑑に関する次に掲げる書類の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から起算して5年

(2) その他の書類 申請又は届出を受理した日から起算して2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、条例附則第2項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年11月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月17日規則第23号)

この規則は、昭和57年5月20日から施行する。

(平成元年3月27日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年1月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月22日から施行する。

(平成18年10月5日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月6日から施行する。

(平成20年12月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年11月19日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 栗東市手数料徴収条例等の一部を改正する等の条例(平成27年栗東市条例第22号)第4条の規定の施行の日

(2) 第3条及び第4条の規定 栗東市手数料徴収条例等の一部を改正する等の条例第5条の規定の施行の日

(平成30年1月29日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市印鑑条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第6号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和55年11月20日 規則第33号
昭和57年5月17日 規則第23号
平成元年3月27日 規則第16号
平成10年3月16日 規則第8号
平成14年1月7日 規則第1号
平成15年5月30日 規則第22号
平成18年1月18日 規則第1号
平成18年10月5日 規則第48号
平成20年12月24日 規則第41号
平成24年3月26日 規則第4号
平成27年11月19日 規則第28号
平成30年1月29日 規則第4号
令和元年10月30日 規則第13号
令和5年6月29日 規則第24号