○栗東市諸証明サービスコーナー設置規則

平成20年12月24日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市諸証明サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市諸証明サービスコーナー

(2) 位置 栗東市綣二丁目4番5号

(取扱事務)

第3条 サービスコーナーにおいては、次に掲げる証明書等の交付に関する事務を行う。

(1) 戸籍の謄本及び抄本(現在戸籍に限る。)

(2) 戸籍附票の写し

(3) 住民票(除票を含む。)の写し

(4) 住民票記載事項証明書

(5) 印鑑登録証明書

(6) 身元証明書

(7) 住居表示証明書

(8) 市制施行証明書

(9) 住民票コード通知票

(10) 納税証明書

(11) 市県民税に関する証明書(所得証明、住民税決定証明、課税証明、非課税証明)

(12) 固定資産課税台帳記載事項に関する証明書

(休業日)

第4条 サービスコーナーの休業日は、栗東市の休日を定める条例(平成元年栗東町条例第30号)に規定する市の休日とする。

(開業時間)

第5条 サービスコーナーの開業時間は、午前9時から午後5時までとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、サービスコーナーの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(栗東市公印規則の一部改正)

2 栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市税規則の一部改正)

3 栗東市税規則(平成11年栗東町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市印鑑条例施行規則の一部改正)

4 栗東市印鑑条例施行規則(昭和52年栗東町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

栗東市諸証明サービスコーナー設置規則

平成20年12月24日 規則第41号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月24日 規則第41号
平成24年3月26日 規則第4号
令和5年11月2日 規則第34号