○国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

平成28年10月26日

教委告示第21号

(趣旨)

第1条 栗東市立図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス資料(以下「図書館送信資料」という。)の閲覧及び複写の利用に関しては、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)栗東市立図書館インターネット端末利用要綱(平成28年栗東市教育委員会告示第16号。以下「端末利用要綱」という。)及び栗東市立図書館資料複写取扱要綱(平成28年栗東市教育委員会告示第19号。以下「複写取扱要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利用対象者及び利用場所)

第2条 図書館送信資料サービスを利用できる者は、規則第11条に定める貸出券の交付を受けているもののうち、本市に居住又は通勤若しくは通学する者とし、利用場所は栗東市立図書館内に限るものとする。

(閲覧)

第3条 図書館送信資料を閲覧しようとする者は、端末利用要綱第4条に定めるインターネット端末利用申込書(兼インターネット端末利用券)に必要事項を記入し、規則第11条に規定する貸出券を添えて申し出るものとする。

2 前項の申し出を受けた職員は、申込者が前条に規定する要件を満たしていることを確認のうえ、所定の利用者用インターネット端末にログインを行い、当該利用者の閲覧に供する。

(複写)

第4条 図書館送信資料を複写しようとする者は、国立国会図書館デジタル化資料複写申込書(別記様式第1号)により申し込むものとする。

2 前項の申込みを受けた職員は、申込者が第2条に規定する要件を満たしていること及び申込みが著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する要件を満たしていることを確認のうえ、管理用端末より複写を行い、当該利用者に提供する。

3 当該複写の料金は、複写取扱要綱に定めるところによる。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

画像

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱

平成28年10月26日 教育委員会告示第21号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年10月26日 教育委員会告示第21号