○国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
平成28年10月26日
教委告示第21号
(趣旨)
第1条 栗東市立図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス資料(以下「図書館送信資料」という。)の閲覧及び複写の利用に関しては、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)、栗東市立図書館インターネット端末利用要綱(平成28年栗東市教育委員会告示第16号。以下「端末利用要綱」という。)及び栗東市立図書館資料複写取扱要綱(平成28年栗東市教育委員会告示第19号。以下「複写取扱要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利用対象者及び利用場所)
第2条 図書館送信資料サービスを利用できる者は、規則第11条に定める貸出券の交付を受けているもののうち、本市に居住又は通勤若しくは通学する者とし、利用場所は栗東市立図書館内に限るものとする。
(複写)
第4条 図書館送信資料を複写しようとする者は、国立国会図書館デジタル化資料複写申込書(別記様式第1号)により申し込むものとする。
3 当該複写の料金は、複写取扱要綱に定めるところによる。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。