○栗東市公平委員会規則

令和3年6月14日

公平委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第10条)

第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第5章 事務職員の執務(第13条―第15条)

第6章 文書(第16条・第17条)

第7章 公印(第18条)

第8章 補則(第19条―第23条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、栗東市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第10条第1項の規定による委員長の選挙は、委員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数の得票を得た者をもって当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の規定にかかわらず、委員全員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長は、法第10条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ委員会の同意を得て指定しておくものとする。

(任期)

第4条 委員長及び委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。

(委員の政党加入等の届出)

第5条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長に届け出なければならない。

第3章 会議

(会議の招集)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき又は委員から会議に付すべき事項を示して招集の請求があったときに開催する。

2 会議の招集は、委員長が行う。

3 委員長は、会議を招集するときは、会議に付する事項並びに会議の開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第7条 会議は、委員長が主宰する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

2 書記長は、会議に出席し、委員長の命を受け議案の説明にあたるとともに、会議に関する事務を処理する。

(会議の公開)

第9条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。ただし、法第11条第2項の規定により2人の委員が出席する場合においては、2人の同意によって公開することができる。

(議事録)

第10条 書記長は、法第11条第4項に規定する議事録を作成し、当該議事録は、委員会の承認を経て確定する。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長の職務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 処理すべき事件について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める事項

(2) 栗東市職員の職員団体の登録に関する条例(昭和41年栗東町条例第15号)第3条の規定により職員団体に通知する事項(同条例第4条第1項の規定により規約又は申請書の記載事項に変更があった旨を届け出たものに限る。)

(3) 委員会の権限に属する事件で、その議決により指定した事項

(4) 委員会の権限に属する軽易な事項

2 委員長は、前項各号の規定により専決処分した事項について、次の委員会に報告しなければならない。

第5章 事務職員の執務

(職員)

第13条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に書記長を置く。

2 必要があるときは、書記長の下に書記その他職員を置くことができる。

(職務)

第14条 書記長は、委員長の命を受け、書記その他職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 書記その他職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

(代行)

第15条 書記長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。

第6章 文書

(文書の決裁)

第16条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な文書については、書記長が専決できるものとする。

(文書の記号及び番号)

第17条 文書には「栗」の字を冠し、「公平委」の記号を付し、文書収発簿により番号を付すものとする。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

2 前項に規定するもののほか、委員会の文書の収受、発送、処理等については、市の文書処理の例による。

第7章 公印

第18条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は別表第1に、そのひな形は別表第2に掲げるとおりとする。

2 公印の取扱いについては、栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)の規定を準用する。

第8章 補則

(栗東市情報公開条例の施行)

第19条 栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)の施行については、栗東市情報公開条例施行規則(平成12年栗東町規則第18号)の規定の例による。

(栗東市情報公開条例に基づく処分のうち委員会が行う処分に対する審査請求の手続)

第20条 栗東市情報公開条例に基づく処分のうち委員会が行う処分に対する審査請求の手続については、栗東市情報公開条例に基づく処分に対する審査請求に関する要綱(平成12年栗東町告示第53号)の規定の例による。

(個人情報の保護に関する法律に基づく処分のうち委員会が行う処分に対する審査請求の手続)

第21条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく処分のうち委員会が行う処分に対する審査請求の手続については、個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求に関する要綱(平成16年栗東市告示第139号)の規定の例による。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の分限及び服務並びに事務処理については、市長の事務部局の例による。ただし、これにより難いものについては、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栗東市公平委員会議事規則の廃止)

2 栗東市公平委員会議事規則(昭和52年栗東町公平委員会規則第2号)は、廃止する。

(栗東市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則の廃止)

3 栗東市情報公開条例の施行に関する公平委員会規則(平成12年栗東町公平委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和3年9月30日公平委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

名称

ひな形番号

公印番号

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

栗東市公平委員会印

1

1

隷書

方23

1

委員会名で発する公文書用

書記長

栗東市公平委員会委員長印

2

2

隷書

方18

1

委員長名で発する公文書用

書記長

別表第2(第18条関係)

(1)

(2)

画像

画像

栗東市公平委員会規則

令和3年6月14日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和3年6月14日 公平委員会規則第2号
令和3年9月30日 公平委員会規則第5号
令和5年3月30日 公平委員会規則第1号