○栗東市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)に対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗東市立金勝こども園

栗東市御園1009番地1

(通園区域)

第3条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの通園区域に関する事項は、栗東市教育委員会規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入園の申込み及びこれに対する許可の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)

4 栗東市立学校給食共同調理場設置条例(昭和47年栗東町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市学区編成審議会設置条例の一部改正)

5 栗東市学区編成審議会設置条例(昭和57年栗東町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

7 栗東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年栗東市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

8 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正)

9 栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年栗東市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)