○栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年12月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年栗東市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務経歴等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、第7条第2項の規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた経験を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた経験を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第3項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し、特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の栗東市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年栗東町規則第7号)第41条の5に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員等の等級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員等」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、栗東市職員任用規則(平成15年栗東市規則第3号)の規定により行われる試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年栗東町規則第15号。以下「初任給規則」という。)第4条に規定する等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)の試験の欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員等に対して、初任給規則第9条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、等級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、等級別資格基準表の必要年数とすることができる。

(一般任期付職員等の給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに一般任期付職員等となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の期日は、採用の日の前日から、等級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給規則第10条に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による等級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読み替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員等については、初任給規則第20条第1項第2号中「第13条」とあるのは「栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(令和5年栗東市規則第43号)第7条」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和5年12月22日 規則第43号

(令和5年12月22日施行)