○栗東市文書取扱規程

令和7年3月31日

訓令第11号

栗東市文書取扱規程(平成12年栗東町訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収受等(第7条)

第3章 処理(第8条―第10条)

第4章 形式(第11条―第14条)

第5章 発送(第15条―第18条)

第6章 整理、保管、保存及び廃棄(第19条―第29条)

第7章 点検及び調査(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の管理及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 文書等 公文書のうち、文書、図画及び写真をいう。

(3) 電子データ 公文書のうち、電磁的記録をいう。

(5) 課長 課の長をいう。

(6) 主管課 当該公文書に係る事案を所掌する課をいう。

(7) 電子決裁 電磁的記録による回議書を電子情報処理組織を使用して回議し、決裁を受ける方法をいう。

(8) 押印決裁 文書管理システムから出力された回議書その他の文書により回議し、決裁を受ける方法をいう。

(9) 保管 公文書を主管課の事務室内又は電子データの保存場所に収納し、当該主管課が管理することをいう。

(10) 保存 公文書を書庫内又は電子データの保存場所に収納しておくことをいう。

(11) 引継ぎ 保管の終了した文書等を保存箱に入れて、総務部総務課(以下「総務課」という。)に引き継ぎ、保存することをいう。

(12) 保存期間 文書等を事務室その他の所管する場所に保管しておく期間と引継ぎ後に書庫で保存しておく期間とを合算した期間及び電子データを保存場所に収納しておく期間をいう。

(13) ファイリング・システム 体系的に公文書の保管、保存及び廃棄を管理する方法をいう。

(14) 文書管理システム 電子計算組織を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他の文書管理に関する事務の処理を総合的に行うためのシステムをいう。

(公文書の取扱い及び管理の原則)

第3条 事案の処理は、文書管理システムにより作成された文書によることを原則とし、公文書は、適切に取り扱い、事務が適正かつ円滑に行われるように処理し、かつ、管理しなければならない。

2 公文書は、正確に、やさしく、分かりやすくすることを基本として作成しなければならない。

(総務課長の責務)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように、指導及び改善に努めなければならない。

(主管課長の責務)

第5条 主管課長は、常に課における職員をして公文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。

2 主管課長は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 収受文書及び起案文書の審査に関すること。

(2) その他課内におけるファイルング・システムの推進に関すること。

(ファイリング・システム推進員)

第6条 主管課におけるファイリング・システムの維持管理と推進を目的として、主管課にファイリング・システム推進員(以下「推進員」という。)を1人置くものとする。

2 推進員は、主管課長が選任するものとする。

3 推進員は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 課内の公文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(2) その他課内におけるファイリング・システムの推進に関すること。

第2章 収受等

第7条 市に到着した公文書は、総務課で受け、主管課へ配布又は送付する。ただし、電報、書留等については、主管課に連絡して、書留郵便等受領簿(別記様式第1号)に必要事項を記し、直接主管課の当該公文書の担当者(担当者不在の場合にあっては、主管課における他の職員)の押印又は署名を受け、配布する。

2 前項の規定にかかわらず、直接主管課に到着した公文書については、その課において収受することができる。この場合において、各課は、当該公文書を処理すべき主管課が別にあるときは、当該公文書を当該主管課に引き継がなければならない。

3 主管課の不明な公文書又は2以上の課に関連する公文書は、その最も関係の深い主管課に配布又は送付する。

4 第1項の規定により配布を受けた文書等は、各主管課の担当者においてこれを点検した後、受付印(別記様式第2号)を押し、かつ、文書管理システムへ入力しなければならない。ただし、次に掲げる軽易なものについては、当該手続を省略することができる。

(1) 各種の請求書及び領収書

(2) 会計諸規定により提出する計算書類

(3) 図書及び物品の送状

(4) 個人宛の親展文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該手続を省略することができると認められる軽易な公文書

5 前項の規定は、第1項の規定により電子データの送付を受けた場合に準用する。この場合において、文書管理システムへ入力することで受付印の押印を省略することができる。

6 前2項の場合において、担当者が文書管理システムへ入力すべき必要事項とは、ファイル名、収受年月日、収受番号、閲覧区分、保存期間、担当者名等とする。この場合において、閲覧区分は、栗東市事務決裁規程(平成7年栗東町訓令第6号)別表第1及び別表第2に規定する決裁区分の例によることが適当であると当該主管課長が認めるときは、これらの表の規定の例による。

7 第4項第5号に規定する公文書については、単に回覧によるものとする。

8 文書管理システムを用いて収受の処理ができない場合は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、収受票(別記様式第3号)を用いることができる。この場合において、各主管課の担当者は電子計算機により文書収発簿(別記様式第4号)に所要事項を記録しなければならない。

第3章 処理

(処理の方針)

第8条 主管課長は、収受後回覧された公文書を閲覧し、必要があるものについては、指示、意見、処理及び合議の必要の有無等を示すものとする。

2 主管課長は、栗東市情報公開条例の規定に基づく公開の予備的判断を行うものとする。

3 前2項の手続を経た後、第7条第6項において決裁区分を適用した場合は、主管課長は閲覧区分者まで、速やかに回覧するものとする。

(経由文書の処理)

第9条 市を経由して官庁等に進達すべき文書は、経由文書受付印(別記様式第5号)を押し、経由文書件名簿(別記様式第6号)に所要事項を記載の上、処理しなければならない。

(市長又は副市長宛の親展文書の処理)

第10条 市長又は副市長宛の親展文書(親展扱いのものを含む。)は、市長又は副市長が自ら処理する場合のほか、主管課において処理するものとする。ただし、重要又は異例と認められるものは、速やかに市長又は副市長に回覧し、その指示により処理するものとする。

第4章 形式

(起案等)

第11条 文書等の起案、回議及び決裁(以下「起案等」という。)は、文書管理システムにより電子決裁によるものとする。ただし、これにより難いときは、文書管理システムから出力した回議書を用い、押印決裁によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易なものであって収受文書において起案等ができる場合は、当該方法により起案することができる。

3 総務課長が特に認めた公開の予備的判断、ファイル番号、保存期間等一定の様式を備えたものについては、文書管理システムから出力した回議書に代えて用いることができる。

4 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

5 起案者は、文書管理システムにより回議書にファイル名、決裁区分、起案年月日、施行年月日、保存期間、起案者名及び標題を記載しなければならない。ただし、発送文書を起案する場合は発番号、発信者及び宛先を、合議を必要とする場合は合議先を所定の欄に記載しなければならない。

6 起案文書の施行に際し、緊急を要する場合、第20条第2項の規定により公印省略する場合又は機密事項に属する場合については、回議書にその旨を明示しなければならない。

7 文書管理システムにより起案等する場合において、文書管理システムに記録できない資料等があるときは、文書管理システムから出力した回議書に当該資料等を添えて、文書管理システムの回議と合わせて回議するものとする。

8 特に急を要する起案文書は、起案者が自ら携行しなければならない。

9 起案文書は、順次直属の上司に回議しなければならない。

10 文書管理システムを用いて文書等の起案ができない場合は、第1項及び第5項の規定にかかわらず、回議書(別記様式第7号)を用いることができる。

(合議)

第12条 合議は、栗東市事務決裁規程別表第1の合議先を含む項目については当該合議先に、その他主管課以外の部課に関係を有する事案については関係部課にするものとする。

2 前項の合議は、同一部内の場合にあっては、主管課長の承認を受けた後に関係課長に、その他の場合にあっては、主管部課長の承認を受けた後に関係部課長にするものとする。

3 関係部課長は、合議を受けたときは、承認又は不承認を速やかに決定するとともに、異議があるときは、主管部課長と協議し、協議が整わないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(回議案の廃止等)

第13条 回議案を廃止又は変更したときは、その旨を合議した関係部課に連絡しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第14条 決裁権者は、起案文書について決裁をしたときは、直ちに所定の欄に決裁年月日を記載しなければならない。

第5章 発送

(公文書の発信者名等)

第15条 公文書の発信者名は、市長名をもってしなければならない。ただし、公文書の性質又は内容により、決裁権者の職氏名を用いることができる。

2 公文書には、照会等の便宜に資するため、当該公文書に担当者の課名、係名、氏名、電話番号等を記載するものとする。

3 庁内又は出先機関宛公文書は、役職名を用い、氏名を省略することができる。

(公印の押印等)

第16条 押印を必要とする文書は、栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)第4条の使用手続により公印を押印するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知、照会等に係る文書で軽易なもの

(2) 送付状

(3) 図書類の寄贈状

(4) 記念行事及び催物の招待状

3 前項の規定により公印を省略しようとするときは、当該文書等に公印省略である旨を明示しなければならない。

(記号及び番号)

第17条 文書等には「栗」の字を冠し、別表による主管課等名の頭字を用いた記号を付した発番号を付すものとする。ただし、軽易な文書については、記号及び発番号を省略することができる。

2 前項の発番号は、会計年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては暦年)による一連番号とする。

3 第1項の発番号は、文書管理システムにおいて付番された番号とする。ただし、文書管理システムでの付番が困難であるものについては、文書管理システムとは別に付番することができるものとする。

(発送)

第18条 文書等の発送は、原則として総務課で行う。ただし、主管課において大量の発送を要するときその他直接発送する必要がある場合は、総務課における所要の手続を経たのちに発送するものとする。

2 文書等を発送するときは、発送の日付及び課名を主管課において明らかにしなければならない。

3 郵送による場合は、原則として料金後納郵便により行うものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は通常はがきを使用するものとする。

4 発送する公文書のうち電子データにより発信するときは、主管課より直接発信先に発信することができる。

第6章 整理、保管、保存及び廃棄

(公文書の管理)

第19条 公文書は、ファイリング・システムにより管理するものとする。

(公文書の所在把握)

第20条 主管課長は、主管課で収受し、又は発生した公文書の所在を常に把握しておかなければならない。

(公文書の整理)

第21条 公文書は、必要なときに直ちに取り出せるように、常に整理しなければならない。

2 文書等の整理方法は、フラットファイル(背幅伸縮式を含む。以下同じ。)を使用するものとする。

3 フラットファイルの使用に当たっては、フラットファイルの背表紙に当該文書等の会計年度、ファイルタイトル、その他所要事項を記載し、分かりやすい表示を行わなければならない。

(公文書の保管)

第22条 公文書の保管は、主管課において行い、原則として会計年度ごとに行うものとする。ただし、会計年度ごとにより難い場合は、案件ごと又は累積で保管することができる。

(保管期間)

第23条 主管課で収受し、又は発生した公文書は、当該文書を収受した日又は当該文書が発生した日の属する会計年度の翌会計年度末まで主管課の事務室その他の所管する場所において保管するものとする。

(保管期間を経過した文書等の引継ぎ)

第24条 推進員は、保管期間を経過した文書等を文書保存箱(別記様式第8号)に収納し、文書保存票(別記様式第9号)を添えて、総務課長に引き継がなければならない。ただし、総務課長が文書等の引継ぎにより書庫の収容能力を超えると認めるときは、この限りでない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けるときは、文書保存箱の収納の状況を検査した上、保存するものとする。

3 文書保存箱には、廃棄の年月日を一にする文書等を主管課単位で収納するものとする。

(保存文書の閲覧)

第25条 保存文書の閲覧について、当該文書の主管課の職員は、閲覧することができるものとする。ただし、閲覧の際に保存文書に事故が発生した場合は、総務課長に報告しなければならないものとする。

(廃棄処分)

第26条 保存文書の保存年数が経過したときは、総務課長が主管課長と協議の上、保存文書の廃棄を決定し、主管課長による確認のもとに廃棄処分を実施するものとする。この場合において、文書保存票に廃棄した旨を明示するものとする。

(保存期間の延長)

第27条 主管課長は、保存期間が経過した後も引き続き公文書を保存する必要があると認めるときは、保存期間の延長を保存年数延長申請書(別記様式第10号)により総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が理由があると認めるときは、公文書の保存期間の延長をすることができる。

(書庫管理)

第28条 書庫は、総務課長が管理する。

2 書庫は、常に清潔にし、書庫内では喫煙その他一切の火気の使用をしてはならない。

(出先機関における保存文書の管理)

第29条 出先機関の長は、保存文書を当該出先機関において、適正に保存しなければならない。

第7章 点検及び調査

(庁内及び出先機関全域におけるファイリング・システムの点検及び調査)

第30条 庁内及び出先機関全域におけるファイリング・システムの点検及び調査は、市長が別に指名する者があたるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(栗東市職員旧姓使用取扱規程の一部改正)

2 栗東市職員旧姓使用取扱規程(平成9年栗東町訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

別表(第17条関係)

部名

主管課等名

記号

政策推進部

秘書広聴課

シティプロモーション推進課

企画政策課

企政

情報政策課

情政

総務部

総務課

人事課

財政課

税務課

市民部

危機管理課

危管

自治振興課

自振

人権擁護課

人擁

ひだまりの家

総合窓口課

総窓

健康福祉部

社会福祉課

障がい福祉課

障福

長寿福祉課

長福

保険年金課

保年

健康増進課

環境経済部

環境政策課

環政

産業廃棄物対策室

産対

環境施設整備課

環整

環境センター

環セ

農林課

農林

商工観光労政課

商観

都市整備部

都市計画課

都計

住宅課

健康運動公園整備事業推進課

健整

企業立地推進課

企推

建設部

土木交通課

土交

道路・河川課

こども家庭局

幼児課

子育て支援課

発達支援課

発支

こども家庭センター


会計課

会計

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

栗東市文書取扱規程

令和7年3月31日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第11号