令和8年度栗東市結婚新生活支援補助金について
事業の目的
経済的な理由で結婚に踏み切れない39歳以下の方を対象に、新生活を始めるための経済的負担を軽減するための補助金です。 結婚の後押し、安心して出産・子育てができる環境づくりにつなげ、少子化対策を図ること及び本市への定住促進を図ることを目的として、費用の一部を助成します。
事前相談について
申請を希望される場合は、提出書類がケースによって異なったり、確認事項が複数にわたることから企画政策課へ事前にご相談ください。なお、事前相談は、混雑緩和のため予約を優先させていただきます。
まずは、栗東市LINE公式アカウントを登録していただき、チャットボットで補助金に該当するかどうかを自己診断していただきます。
チャットボットで補助対象の可能性があると診断された方は、事前相談予約画面へ移りますので、ご都合の良い時間を選択し、予約をしてください。

こちらのリンクからも栗東市公式LINEアカウントにアクセスできます。
必要書類が全てそろっており書類の記入もお済みの場合は、事前相談をせず「申請書類」を政策推進部企画政策課(庁舎3階)へご提出いただいても問題ありません。
(注1)修正が必要な場合がありますので、「印鑑」をご持参ください
(注2)提出書類の確認をさせていただきますので、お時間に余裕をもってお越しください
補助対象者
下記の要件全てに該当する世帯が対象です
1.申請時点で、夫婦双方が日本国籍または永住権を持ち、かつ住民票の住所が栗東市内の申請する住宅の住所となっている
2.令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されている
3.婚姻日時点で、夫婦ともに39歳以下である
実際には40歳になる誕生日の前々日までに婚姻届を提出・受理された方が対象です。(年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されるため)
4.夫婦の合計所得金額が500万円未満である
所得について
所得とは、収入から給与所得控除額を引いた額(個人事業主の場合は収入から必要経費を引いた額)を指します。「年収」「額面」「手取り」ではないのでご注意ください。
申請時には自治体が発行する所得証明書が必要です。発行後、「合計所得金額」欄をご確認ください。
貸与型奨学金の返済を行っている方へ
令和7年の夫婦の所得合計が500万円以上で、貸与型奨学金の返済を行っている世帯は、「夫婦の所得合計から令和7年1月から12月までの1年間に返済した貸与型奨学金の額を引いて500万円未満となる場合」は補助金交付の対象となります。
(例)A夫妻の場合
- 所得合計は510万円(夫350万円、妻160万円)
- 奨学金返済額は妻24万円(令和7年の1年間、月2万円を返済)
- 計算式は350万円+(160万円-24万円)=486万円
以上のことから500万円未満となるため、対象要件を満たします。
5.この補助金の交付を過去に受けたことがない
6.対象費用について他の公的制度による補助等を受けていない
7.夫婦双方が、栗東市に継続して3年以上居住する意思がある
8.栗東市税等の滞納がない
9.暴力団員(栗東市暴力団排除条例(平成23年12月26日条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう)でない
10.夫婦の双方が「ライフデザイン支援講座」「プレコンセプションケアに関する講座」「共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)」のいずれかを受講、または医療機関への妊娠・出産に関する相談をしている
講座受講の詳細
次のいずれかの講座を受講、または医療機関で妊娠・出産に関する相談を行っていることが、支給要件の一つとなります。
1.ライフデザイン支援講座
視聴後アンケート
ライフデザイン講座視聴後アンケート (Excelファイル: 28.1KB)
2.プレコンセプションケアに関する講座
視聴後アンケート
プレコンセプションケア視聴後アンケート (Excelファイル: 37.5KB)
3.共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む)
視聴後アンケート
共家事・共育て講座視聴後アンケート (Excelファイル: 29.7KB)
4.医療機関への妊娠・出産に関する相談
・妊娠の可能性があり、医療機関を受診した場合や妊婦健診の受診等については領収書または診療明細書をご提出ください。
・不妊治療、婦人科検診、泌尿器科検診等において助産師・保健師・看護師に相談した場合は相談報告書をご提出ください。
補助金額
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建物条件 |
基本額 (~39歳) |
加算額(上限額) |
加算額 |
合計 (補助上限) |
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夫婦 ともに 29歳以下 |
夫婦 どちらかが市外より転入 ※1 |
夫婦 どちらも市外より転入 ※1 |
親世帯と同居又は近居 ※2 |
市内業者利用 ※3 |
中古物件を購入 ※4 |
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(1) |
賃貸費用 (最大3か月分) 及び 引越費用 ※5 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
_ | _ | _ |
40万円 |
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(2) |
住宅取得費用 又は リフォーム費用 及び 引越費用 |
30万円 |
30万円 |
_ | _ |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
75万円 |
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(3) |
賃貸、住宅取得及びリフォームを伴わない引越費用 ※6 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
5万円 |
_ | _ |
45万円 |
(注1) 本市への転入日が申請日から1年未満
(注2) 親世帯との同居とは、夫婦のうちいずれか一方、又は両方の親が同居していることを指す
近居とは、補助対象世帯と親世帯が同一小学校区に居住 、又は補助対象世帯と親世帯との住宅が直線距離で5キロメートル以内であること(ただし、親世帯の住宅の所在については市内外を問わない)
(注3) 市内業者利用とは、住宅販売者又は施工業者が市内に本社若しくは事業所を有する法人、又は市内に住民登録を有する個人事業主をいう。申請者自らが販売し、施工するものは対象外
(注4) 中古物件とは、令和6年3月31日までに建設された物件(戸建て・マンション)であり、補助対象期間内に当該物件の売買契約を締結し、引き渡しが完了しているもの
(注5) 複数月(2か月以上)の前払いは対象外(ただし、初期費用にて前払いが必須になっている場合は対象)
(注6) 賃貸、住宅取得及びリフォームを伴わない引越費用とは、賃貸契約を交わしていない物件かつ住宅取得及びリフォームをしていない物件に引越をした費用を指す(例:祖父母の空き家を譲り受けて住む。夫婦どちらかの実家に住む。)
事例
賃貸の場合…上記表(1)夫婦ともに29歳以下で、夫婦どちらも市外より転入
基本額→10万円 夫婦ともに29歳以下→10万円
夫婦どちらかが市外より転入→10万円 夫婦どちらも市外より転入はさらに→10万円
合計 上限40万円
((注)発生した経費が40万円以下の場合は、発生した経費のみ。)
リフォームの場合…上記表(2)夫婦ともに35歳で、市内業者を利用して中古物件を購入。
基本額→30万円 中古物件購入→5万円 市内業者利用→5万円
合計 上限30万円+10万円
((注)発生した経費が30万円以下の場合は、発生した経費+10万円となります。)
賃貸、住宅取得及びリフォームを伴わない引越の場合…上記表(3)夫婦ともに29歳以下で、夫が市外より転入し、親世帯と同居
基本額→10万円 夫婦ともに29歳以下→10万円 親世帯と同居→5万円
夫婦どちらかが市外より転入→10万円
合計 上限30万円+5万円
((注)発生した引越費用が30万円以下の場合は、発生した引越費用+5万円となります。)
対象となる経費
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに婚姻を機に要した以下の費用
●申請日時点で支払いが完了しているものに限ります。
(注)クレジットカードを使用している場合は、クレジットカードを使用した日ではなく、クレジット会社より引き落としをされた日以降に申請できます
●申請者本人または配偶者の2親等以内の親族が所有する物件に入居している場合は対象外(リフォームの場合は除く)
●売主である法人の代表者または個人が新婚世帯の2親等以内の親族である場合や、契約書を交わさない売買、贈与、相続によるものは対象外
1.住宅取得費用
栗東市内で新たに住宅を取得する際に要した費用のうち、建物の購入費並びに新築に係る工事費及び設計費
(注)婚姻を機に婚姻日より前に取得した住宅に関しては、婚姻日から起算して1年以内に取得した際に要した費用
2.住宅賃貸費用
栗東市内で新たに住宅を賃貸する際に要した費用のうち、賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
(注1)婚姻以前に契約された賃貸物件の場合、婚姻日から起算して1年以内に契約が開始されている物件
(注2)賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分に相当する額は対象外
(注3)社宅物件は対象外
(注4)単身赴任は対象外
3.引越費用
婚姻を機に栗東市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)へ支払った費用
(注)婚姻日より前に引越した場合、その引越日(引越荷物を運送した日)が婚姻日から起算して1年以内である引越しする際に要した費用
4.リフォーム費用
栗東市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費
(注1)リフォーム日(リフォーム工事が完了した日)が婚姻日から起算して1年以内である場合、住宅のリフォームに要した費用
(注2)倉庫、車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構工事、家具の購入・設置費用は対象外
申請期間
令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月5日(金曜日)まで
【窓口受付時間】
平日 9時00分から16時45分
(注)土日祝日および年末年始を除く
(注意)予算の上限に達した時点で受付を終了します。
申請に必要な書類
申請書類
栗東市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) (RTFファイル: 238.5KB)
栗東市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 114.4KB)
添付書類
【必ず提出が必要な書類】
- 必要書類等チェックリスト
- 婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍謄本)
- 住民票(申請に係る住宅の住所に居住している者に限る)
- 令和8年度(令和7年分)の所得証明書
(注)夫婦それぞれの書類が必要 - 振込先口座が特定できるものの写し(夫婦いずれかのものに限る)
- 栗東市結婚新生活支援事業補助金振込先について(別紙)
- 同意書兼誓約書(別添2)
必要書類等チェックリスト〈住宅取得〉 (PDFファイル: 169.9KB)
必要書類チェックリスト〈賃貸〉 (PDFファイル: 160.4KB)
必要書類等チェックリスト〈リフォーム〉 (PDFファイル: 182.3KB)
必要書類等チェックリスト〈引っ越しのみ〉 (PDFファイル: 136.0KB)
栗東市結婚新生活支援事業補助金振込先について(別紙) (Wordファイル: 17.5KB)
栗東市結婚新生活支援事業補助金振込先について(別紙) (PDFファイル: 51.4KB)
同意書兼誓約書(別添2) (RTFファイル: 197.4KB)
同意書兼誓約書(別添2) (PDFファイル: 103.0KB)
【該当する場合に提出が必要な書類】
(1)貸与型奨学金を返還している場合
- 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
(2)住宅取得費用が申請内容に含まれている場合
- 物件の取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し、及び領収書
★親世帯と同居または近居の場合、上記に加え必要
- 親世帯の住民票
- 親世帯の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本
★中古物件購入の場合、上記に加え必要
- 交付対象の中古住宅の建築年月日が分かる書類の写し
(3)住宅賃貸費用が申請内容に含まれている場合
- 物件の賃貸契約書、及び領収書
- 住宅手当支給証明書(別添1)
★申請時において無職の場合
- 「離職票」または「退職証明書」
★自営業の場合
- 1年目「開業届」、2年目以降「確定申告の写し」
(4)引越費用が含まれている場合
- 引越しに係る領収書
★親世帯と同居または近居の場合 上記に加え、追加で必要
- 親世帯の住民票
- 親世帯の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本
(5)リフォーム費用が含まれている場合
- 物件のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し、及び領収書
- リフォーム工事の着手前及び完了後の状況を示す写真
(6)ローン払いの費用を申請をする書類
- ローン契約書の写し
- 住宅ローンの返済予定表等の住宅ローンに係る手数料・利息が分かる書類の写し
住宅手当支給証明書(別添1) (RTFファイル: 144.1KB)
住宅手当支給証明書(別添1) (PDFファイル: 35.2KB)
手続きの流れ
- 申請書の提出【申請者】
- 申請内容の審査・交付決定の通知【栗東市】
- 請求書等の提出【申請者】
- 交付決定通知が到着後、「請求書」「アンケート」をご提出ください《必須》
4.提出書類の確認後、指定口座へ補助金を振り込みます。
栗東市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和8年度栗東市結婚新生活支援補助金要綱 (PDFファイル: 372.4KB)



更新日:2026年07月01日