栗東市生活道路拡幅整備推進補助金について

更新日:2023年07月04日

栗東市生活道路拡幅整備推進補助金について(概要)

補助金を活用し、建替時に後退された市道拡幅用地の寄附にご協力ください。

1.事業の趣旨

狭あいな生活道路の拡幅を推進し、地域の良好な居住環境の確保及び防災機能強化による、安全・安心のまちづくりを進めるため、住宅の建替等で後退される際に拡幅用地の寄附を頂く場合、測量・境界確定書類、土地分筆登記の一部を補助します。

2.補助金の対象となるケースについて

 道路法に基づく市道(幅員4メートル未満)で次に掲げる場合(注釈)が対象となります。

  1. 建築基準法第42条第2項に基づき、敷地後退され道路拡幅用地の寄附をいただく場合
  2. 同法第43条第2項第2号に基づき、敷地後退され道路拡幅用地の寄附をいただく場合
  3. 地域のまちづくり計画や協定に基づき、敷地後退され道路拡幅用地の寄附をいただく場合
  4. 市長が必要と認める隅切り用地の寄附をいただく場合

(注釈)栗東市開発指導要綱に基づき、拡幅整備しなければならない場合を除く。

既に建替時に後退されている場合であっても、今後、分筆と寄附をされる場合は、申請していただくことができます。

イメージ図

イメージ図のイラスト1イメージ図のイラスト2

3.補助対象者

土地所有者又は土地対象者の委任を受けた建築等の事業主が対象です。

(用地の寄附は、土地所有者から寄附申出書等の提出が必要となります。)

4.補助対象経費について

  • 測量費(官民境界確定協議書作成含む)、筆界(民々)確定書類作成費、土地分筆登記費用にかかる経費の4分の3を補助します。(上限33万)
  • 拡幅後退と同時に隅切り(一定の基準あり)用地の寄附をしていただく場合、固定資産税路線価に応じて、補助金の加算を行います。(上限10万)

5.所有権移転登記および道路拡幅部の整備

  • 所有権移転登記は市において行います。
  • 寄附された拡幅部について、市において舗装を施工します。

6.様式等

この記事に関するお問い合わせ先

土木交通課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0292(管理・用地係)
ファックス:077-552-7000
Eメール

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