転入・転出・転居の届出

更新日:2024年02月01日

市役所1階 総合窓口課で受け付けします。

受付時間: 午前8時30分~午後5時15分 (土曜日・日曜日・祝日と、12月29日~1月3日の6日間はお休みです。)

転出については、郵送もしくはオンラインで転出届をすることができます。

郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)(PDFファイル:275.4KB)

郵送またはオンラインでの手続きの場合、転出手続きが完了するまで日数がかかります。日時の余裕を持ってお手続きください。

(オンラインの場合) 概ね3開庁日。マイナポータルに転出手続き完了の通知が届きます。

(郵送の場合)転出証明書を郵送します。1週間程度かかります。

届出について

届出を行うのは、本人または世帯主です。
代理人による届出の場合は、委任状が必要です。委任状の様式は、次のリンクをご覧ください。

来庁(届出)されるかたの本人確認を行います。
身分証明書(免許証・パスポートなど顔写真つきの公的機関発行の証明書の場合は1点、健康保険証、年金手帳、年金証書など顔写真なしの公的機関発行の証明書の場合は2点)をご持参ください。

※マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、特別永住者証明書をお持ちの人は届出に必要なものとともにお持ちください。

 

届出様式

届出様式「住民異動届(転入・転出・転居兼用)」については、こちらをご覧ください。

住居表示実施地域に新築の建物に転入・転居される場合は、前もって付定の手続きが必要です。
付定の手続きについては、こちらをご覧ください。

届出に必要なもの・届出期間など

届出に必要なもの・届出期間などについての一覧
届出の種類 必要なもの その他(届出期間など)
転入・・・市外から栗東市に住所を移したとき

転出証明書

前住所地の市町村区長が発行します。

転入してから14日以内

転入届の特例(転入)

マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードをお持ちの方が、国内の他の市町村から転入しようとするときの手続

マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード

転出証明書に代わりカード(暗証番号の照合)が必要となります。

マイナンバーカードの署名用電子証明書は原則本人のみ発行が可能ですが、転入届と同日に限り、同一世帯員または法定代理人が委任状に暗証番号(数字4桁および英数字6~16桁)が記載されている場合は、発行が可能となります。

※委任状は封筒等に封入してください。職員が開封します。

マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードによる転出届を先に転出地で行ってください。

転入手続後、カードの継続利用処理があります。

国外転入・・・国外から栗東市に住所を移したとき
  • パスポート
  • 戸籍謄本、戸籍の附票(本籍が栗東市の方は不要)
帰国してから14日以内
転居・・・市内で住所が変わったとき
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療受給券(所持者のみ)など
転居してから14日以内
転出・・・他の市町村または国外に住むことになったとき
  • 住民カードまたは印鑑登録証(所持者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療受給券(所持者のみ)など
転出予定日の14日前から手続きができます。

案内書類

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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