戸籍の届出(婚姻届)

更新日:2024年02月20日

受付時間・場所

  • 8時30分~17時15分は、市役所1階総合窓口課で受付します。
  • 上記時間外や夜間等は、役所裏の昇降口からお入りいただき、守衛室へ提出してください。

注意:平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日に提出された場合で、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日に来庁いただく場合がありますので、連絡の取れる電話番号を記入してください。

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書1通(届書に成人の証人2人の署名が必要)
  2. 戸籍謄本1通(本籍地に届出する場合は不要)【令和6年3月1日以降の届出には原則添付不要】
  3. 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証と年金手帳など)
  4. 国民健康保険証(加入者のみ、住所・氏等に変更がある場合)

注意:婚姻できる年齢は男女とも18歳です。ただし、民法改正の経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満であっても婚姻することができますが、その際には父母の同意書が必要です。

婚姻後の住所について

  • 婚姻に伴い、住所を異動される場合は、別途住所変更の手続きが必要となります。栗東市へ転入される場合は、前住所地の役所で転出手続きを済ませ、その際発行される転出証明書をお持ちください。住所変更手続きは、平日の勤務時間帯(8時30分~17時15分)にお願いします。
  • 同一住所で別世帯のご夫婦も、生計を同一とする場合は「世帯合併」の手続きが必要となります。

その他注意事項

  • 本国内に在住する外国籍の方は、日本での婚姻届を提出することができますが、届書に添付していただく書類の準備にかなりの日数を要するものがありますので、あらかじめ総合窓口課にお問い合わせください。
  • 「氏」または「氏名」の印鑑で印鑑登録されている場合、婚姻届により氏が変わると自動的に印鑑登録が廃止となります。必要に応じて、新しい印鑑、官公庁発行の顔写真付身分証明書、印鑑登録証(住民カード)及び登録手数料をご持参のうえ、印鑑の再登録を行ってください。
  • 届出の際に運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公庁が発行した顔写真付きの証明書をお持ちください。 なお、本人確認のための証明書がなくても届出はできますが、この場合、後日郵便にて届出が受理されたことをご本人に通知します。
  • 栗東市に住民登録されている方で、閉庁日や時間外に婚姻届を出される方は下記PDFファイルをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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