戸籍に関するおもな届出

更新日:2024年02月20日

市役所1階総合窓口課で取り扱っています。

届出に必要なもの・その他(届出期間等)についての一覧
届出の種類
【届出地】
必要なもの その他(届出期間等)
出生届
【届出地:本籍地、出生地、届出人の住所地のいずれか】
  • 出生届書1通(医師または助産師の証明が必要)
  • 母子健康手帳
生まれた日を含めて14日以内
死亡届
【届出地:本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか】
  • 死亡届書1通(医師の証明書が必要)
死亡の事実を知った日から7日以内に同居の親族、同居していない親族または同居者から届出してください。
火葬(埋葬)場所をお尋ねしますので、あらかじめ手配をしておいてください。
婚姻届
【届出地:本籍地、住所地のいずれか】
  • 婚姻届書1通(成人の証人2人の署名が必要)
  • 本籍が栗東市以外の人は戸籍謄本【令和6年3月1日以降原則不要】

婚姻届により住民票は異動しません。
住所変更などの届出が必要な方は、関連リンクの「転入・転出・転居の届出」を参照してください。

 

離婚届
【届出地:本籍地、住所地のいずれか】
  • 離婚届書1通(成人の証人2人の署名が必要。ただし、裁判離婚の場合は証人の記載不要)
  • 本籍が栗東市以外の人は戸籍謄本【令和6年3月1日以降原則不要】
  • 裁判離婚の場合は審判書等の謄本及び確定証明書
  • 裁判離婚、調停離婚は確定又は成立の日を含め10日以内に申立人が届出してください。
  • 婚姻の際に氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に復しますが、婚姻中の氏を称することを希望される場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」書を提出する必要があります。(離婚届と同時に提出可能)
転籍届
【届出地:本籍地、新本籍地、住所地のいずれか】
  • 転籍届書1通
  • 戸籍謄本1通(市内間で転籍される場合は不要)【令和6年3月1日以降原則不要】
  • 届出人(筆頭者及び配偶者)の署名が必要
本籍地を変更したい場合に届出して下さい。
  • 届書への押印は任意です。押印される場合、使用される印鑑は認印で問題ありませんが、シャチハタやゴム印は控えてください。
  • 日本国内に在住する外国籍の方も、出生・死亡等の事実が発生したときは、戸籍法により届出をしなければなりません。日本で婚姻届を提出することもできますが、届書に添付していただく書類の準備にかなりの日数を要するものもございますので、あらかじめ総合窓口課にお問い合わせください。
  • 平成20年5月1日から、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届及び認知届の際に、届出者の本人確認が法律上のルールとなりました。運転免許証・パスポート・個人番号カード・身体障がい者手帳など、官公庁発行の顔写真付きの証明書をお持ちください。なお、本人確認できる証明書がない方も届出はできますが、この場合、届出が受理されたことを、後日郵送でお知らせいたします。皆様のご協力をお願いいたします。
  • 本人確認及び「不受理申出制度」については、関連リンクの「戸籍の届出時に本人確認を行います」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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