自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の給付について
更生医療(18歳以上)
この制度は、身体障がい者手帳の交付を受けた方が、身体障がい者手帳に記載された障がいについて、手術等の治療を受けることにより、身体障がいが除去・軽減され、日常生活又は社会生活を営むことができるようになる場合に、医療費の一部を助成するものです。
利用できる人
身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人
給付の対象となる障害区分と主な医療
医療の給付は、指定自立支援医療機関で行います。
- 視覚障がい 角膜移植術、網膜手術など
- 聴覚平衡機能障がい 人工内耳埋込み術、鼓膜穿孔閉鎖術など
- 音声・言語・そしゃく機能障がい 歯科矯正術、口蓋形成術など
- 肢体不自由 人工関節置換術、骨切術、理学療法など
- 心臓機能障がい ペースメーカー埋込術、人工弁置換術など
- じん臓機能障がい 人工透析療法、じん移植術など
- 小腸機能障がい 中心静脈栄養法
- 免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法など
自己負担額
原則1割負担をしていただきます。
ただし、世帯の収入状況や疾病の内容に応じて毎月の負担上限額が定められます。(世帯の単位は、住民票上の家族でなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします)。なお、入院時の食費は自己負担となります。
収入状況によっては、自立支援医療の給付を受けられない場合があります。
また、毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)
申請に必要なもの
- 申請書
- 更生医療指定自立支援医療機関の医師が作成した更生医療意見書
- 身体障がい者手帳(手帳をお持ちでない方につきましては同時申請が可能です)
- 健康保険証(人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証も添えて下さい)
- 世帯の所得がわかる書類(支給認定にあたり所得を確認する課税年1月1日に栗東市に住民票がなかった方、および市外からの転入の方は、市町村民税課税証明書が必要です。)(健康保険が社会保険の場合は被保険者、国民健康保険の場合は世帯全員分の課税証明書が必要です。)
- 市町村民税が非課税世帯の場合は、治療を受ける方の収入状況(年金、手当等の受給状況)がわかるもの(例 年金証書の写し、振込通知書の写しなど)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 本人確認書類(障がい者手帳、運転免許証、パスポート等)
その他
原則として手術等の医療を受ける前に申請が必要です。ただし、心臓の緊急手術の場合や人工血液透析を実施しないと生命に関わる場合については遡及が認められますのでご相談ください。
詳しいことはお問い合わせください。
参考
特定疾病療養受療証
人工透析を必要とするじん臓機能障がい者または血友病,抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めた者に係るものに限る)にかかっている方の医療費が1か月10,000円または月20,000円となる特定疾病療養受療証が、加入している健康保険の保険者より交付されます。詳しくは、それぞれの保険者にお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)支給申請書 (Excelファイル: 19.9KB)
自立支援医療(更生医療)意見書 (Wordファイル: 57.5KB)
自立支援医療(更生医療)意見書(腎臓機能用) (Wordファイル: 67.0KB)
育成医療(18歳未満)
この制度は18歳未満の身体上の障がいを有する児童または現存する疾患を放置すると、将来において機能障がいを残すと認められる児童に対して、指定自立支援医療機関において、治療を受ける場合にその治療に要する医療費の支給を行います。
対象者
- 18歳未満の児童であること。
- 当該児童の保護者などが栗東市内に住所を有すること。
- 身体上の障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すものと認められる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの。
上記1~3の条件を満たし、かつ下記の障がいを有するもの。
対象となる障害
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚・平衡感覚機能障がいによるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障がいによるもの
- 心臓障がい(外科的治療のみ)によるもの
- 腎臓障がいによるもの
- その他の内臓機能障がいによるもの(呼吸器、膀胱、直腸および小腸機能障がいを除く)(内臓障がいについては先天性のものに限る。)
- 免疫機能障がいによるもの
自己負担額
原則として自己負担は医療費の1割負担となります。世帯の所得状況や疾病に応じて月額負担上限額が設定されます。(世帯の単位は、住民票上の家族でなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします)。
入院時の食費は自己負担となります。
一定所得以上の世帯の方は対象外となり、制度をご利用いただけません。
また、毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)
詳しくは自立支援医療(育成医療)費の支給認定フロー図をご覧ください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(申請者(保護者)が記入してください。)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(育成医療の指定を受けている医療機関で担当医師が記入)
- 健康保険証(被保険者および受診者本人(子ども)の保険証)
- 再認定の場合は前回の自立支援医療(育成医療)受給者証
- 世帯の所得がわかる書類(栗東市に転入された場合)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 本人確認書類(パスポート等)保護者の方のマイナンバー(個人番号)を保護者氏名欄に記入していただきますので、保護者の方のマイナンバー(個人番号)がわかる書類と本人確認書類をご持参ください。
自立支援医療(育成医療)費の支給認定のフロー (Wordファイル: 19.2KB)
自立支援医療(育成医療)支給申請書 (Excelファイル: 18.9KB)
自立支援医療(育成医療)意見書 (Excelファイル: 25.0KB)
精神通院医療
一定以上の症状を有する精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合に、医療費の自己負担の一部を公費で負担する制度で、知事の指定した医療機関において行います。(入院医療費は対象となりません。)
自己負担額
原則として自己負担は医療費の1割負担となります。
ただし、世帯の収入状況や疾病の内容に応じて毎月の負担上限額が定められます。(世帯の単位は、住民票上の家族でなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします)。
また、毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市役所、医療機関にあります)
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
- 健康保険証
- 世帯の所得がわかる書類(支給認定にあたり所得を確認する課税年1月1日に栗東市に住民票がなかった方、および市外からの転入の方は、市町村民税課税証明書が必要です。)(健康保険が社会保険の場合は被保険者、国民健康保険の場合は世帯全員分の課税証明書が必要です。)
- 市町村民税が非課税世帯の場合は、治療を受ける方の収入状況(年金、手当等の受給状況)がわかるもの(例 年金証書の写し、振込通知書の写しなど)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 本人確認書類(運手員免許証、パスポート、精神障がい者福祉手帳等)
- 受給者が満18歳未満の場合は、申請者の保護者の方のマイナンバー(個人番号)を保護者氏名欄に記入していただきますので、保護者の方のマイナンバー(個人番号)がわかる書類と本人確認書類をご持参ください。
その他
有効期間は1年以内です。更新は毎年必要です。
利用する医療機関を変更したり、薬局を追加したりする場合は、別途事前に医療機関の変更申請が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2017年05月25日