不育症治療費助成金交付事業
栗東市では、産科または婦人科を標榜する医療機関において受けた不育症の検査および治療にかかる費用の一部を助成します。
※令和6年10月から所得制限がなくなりました。
不育症治療費助成金交付事業(チラシ) (PDFファイル: 80.4KB)
不育症とは
妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡(生後1週間以内の死亡)などを2回以上繰り返す状態をいいます。
助成対象者
次に掲げるすべての項目に該当する夫婦が対象です。
・法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
・申請日において、夫婦のどちらかが本市に住民登録をしている
・治療開始日において、妻の年齢が43歳未満である
・夫婦ともに市税および国民健康保険税を滞納していない
・次に掲げる法律に定める被保険者もくしは組合員、またはその被扶養者である
ア.健康保険法 イ.船員保険法 ウ.私立学校教職員共済法
エ.国家公務員共済組合法 オ.国民健康保険法 カ 地方公務員等共済組合法
助成額
助成金の額は、本市に住民登録がある期間中に行った不育症にかかる検査または治療費のうち、以下の合計額です。助成を受けられるのは一夫婦につき、通算5回までです。
医療保険適用分
「医療保険が適用される不育症の検査または治療費の本人負担額」から「滋賀県その他の自治体からの助成金」を引いた額の2分の1。ただし、一治療期間あたり5万円が上限です。
医療保険非適用分
「医療保険が適用されない不育症の検査の本人負担額」から「滋賀県その他の自治体からの助成金」を引いた額。ただし、一治療期間あたり10万円が上限です。
※一治療期間とは、不育症の検査または治療を開始した日からその妊娠にかかる出産)流産、死産等を含む)までの期間をいう。
申請方法
助成を希望される方は下記の必要書類をそろえて、栗東市こども家庭センター(栗東市安養寺190番地 総合福祉保健センター内)へ申請してください(郵送可)。
必要書類
・栗東市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書 PDF版 word版
・栗東市不育症治療等実施医療機関証明書 PDF版 word版
・振込先が分かるものの写し(通帳やキャッシュカードなど)
・(院外処方のある方)院外処方の領収書の写し
・(婚姻している夫婦が同一世帯でない場合)婚姻をしていることを証明できる書類(戸籍抄本、戸籍附票などの原本で3か月以内に発行のもの)
・(事実婚である場合)事実婚に関する申立書 PDF版 word版
・(滋賀県の助成の対象である場合)滋賀県不育症検査費用・通知書の写し
・(その他の自治体の助成の対象である場合)他の自治体の助成金を証する書類の写し
申請期限
一治療期間が終了した日から90日以内に申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭センター
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-558-8670(母子保健係)
ファックス:077-554-6101
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更新日:2024年10月01日