国民健康保険の届出について
国民健康保険に加入するとき、やめるとき、また家族等に異動があったときは、14日以内に届出をしてください。
窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真があるもの)と、下の表に記載している手続きに応じた書類が必要です。
- 国民健康保険の手続きは、本人もしくは住民票上同じ世帯の方であれば手続きができます。
- 別世帯の方が代理で手続きされる場合は、さらに委任状(様式は任意です)が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方についても届出が必要です
マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、下記をご参照ください。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
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他の市区町村から転入してきたとき |
転出証明書 |
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他の健康保険の被保険者でなくなったとき 他の健康保険の扶養家族からはずれたとき |
他の健康保険の資格喪失日がわかる書類 (社会保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票 など)
・職場の健康保険を脱退した証明書は、退職した職場、または加入されていた保険組合などでもらってください
・郵送による手続きも可能です。(処理を行った後、国民健康保険加入日以降に保険証等をお送りします。)
【郵送の場合】
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子どもが生まれたとき |
母子健康手帳、父母の被保険者証 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 手続きに必要なもの | ||||
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他の市区町村へ転出するとき |
国民健康保険被保険者証 |
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他の健康保険の被保険者になったとき 他の健康保険の扶養家族になったとき |
国民健康保険被保険者証、新たに加入された健康保険の被保険者証 ・郵送やオンライン申請による手続きも可能です。(処理を行った後、確認書類をお送りします。)
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生活保護を受けるようになったとき |
国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書 |
注意事項
国民健康保険の届出が遅れると、以前加入していた保険が切れている日までさかのぼって加入をし、国民健康保険税を支払わなければなりません。また、国民健康保険の資格が無くなっているのに、届出遅れにより国民健康保険証を病院で使用し受診されますと、国民健康保険で受診をした分の医療費を栗東市に返還していただく場合があります。届出は速やかにお願いいたします。
その他
・被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなった時は、使えなくなった国民健康保険被保険者証をお持ちの場合は持参ください。
・世帯主が、災害や失業などの「特別の理由」によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができますので詳しくは国民健康保険係までお問い合わせください。
・「国民年金」の手続きについては、下記をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2024年04月01日