小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチンの特例臨時接種(自己負担なし。無料での接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、次のページをご覧ください。
【令和6年4月以降のお問合せ先】
栗東市 健康増進課 (電話番号 : 077-554-6100)
〇滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口(副反応に関する相談)
- 受付時間 : 毎日9時から18時(土日祝含む)
- 電話番号 : 077-528-3588
- ファックス番号 : 077-528-4867
- メールアドレス : [email protected]
6月以降は変更になる可能性があります。
〇厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
- 対応時間 : 9時から21時(平日、土日、祝日)
- 電話番号 : 0120-700-624
- 日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。
小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種
対象者
5~11歳の方
使用するワクチン
栗東市が実施する小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種では、ファイザー社のオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。このページは、ファイザー社のワクチンを接種する場合の内容を記載しています。
新型コロナワクチン予防接種についての説明書
<5~11歳>ファイザー社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン 初回接種用
<5~11歳>ファイザー社オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン 追加接種用
小児の初回接種(1・2回目)
実施時期 : 令和4年2月21日~令和6年3月31日
接種対象者 | 初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5~11歳の方(注1) |
ワクチン (注2) |
【令和5年9月19日以前】 ファイザー社(5~11歳用)従来型ワクチン(1価) ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン 【令和5年9月20日以降】 ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン |
接種回数 | 2回 |
接種間隔 |
通常、3週間 (注3) (注4) |
(注1) 初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳で2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
(注2) 1回目と2回目のワクチンは、原則としては同じワクチンを接種しますが、9月20日以降は、使用するワクチンがオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンとなるため、9月19日までに1回目を接種していた場合には、交互接種(※)になります。
※交互接種とは、1回目と2回目で異なるワクチンを接種することを言います。
(注3) 交互接種となる場合は、1回目と2回目の間隔を4週間空けてください。
(注4) 1回目接種から間隔が3週間を超えた場合でも、1回目から受けなおす必要はありません。できるだけ速やかに、2回目接種を受けてください。
小児の追加接種 (令和5年秋開始接種)
実施時期 : 令和5年9月20日~令和6年3月31日
接種対象者 |
初回接種(1回目・2回目)を完了した、5~11歳の方 これまでに、追加接種(3回目以降の接種)を受けたかどうかは問いません。 |
ワクチン |
ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン |
接種回数 | 1回 |
接種間隔 | 前回の接種後、3か月以上 |
「努力義務」について
令和5年9月20日以降の接種では、重症化リスクの高い方(基礎疾患をお持ちの方)に努力義務の適用があります。
なお、努力義務の有無にかかわらず、対象者の方は接種することができます。
※「努力義務」とは、「接種を受けるように努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務(「~しなければならない」)とは異なります。接種は強制ではありません。
小児(5~11歳)の接種に「努力義務」は適用されているのでしょうか。(厚生労働省ホームページ)
接種方法
集団接種
5~11歳の方の集団接種は実施していません。
医療機関での接種(個別接種)
個別接種を実施している医療機関に直接予約をしてください。実施医療機関は、下記のページをご覧ください。
5~11歳の新型コロナワクチンの医療機関での個別接種について
接種券
初回接種(1・2回目接種)
5歳から11歳の方には、すでに接種券を発送しています。
追加接種
現在、前回接種日の3か月後から接種できます。
接種券については、前回の接種日から3か月が経過した方に、順次発送します。
未使用の接種券をお持ちの方
小児(5~11歳)の追加接種(3回目または4回目)用接種券をすでに送付している方で未使用の方(システム上、送付した接種券での接種記録がない方)には、秋開始接種の案内を送付します。新しい接種券は送付しませんので、お持ちの接種券を使用してください。
未使用の乳幼児(生後6か月~4歳)接種券をお持ちの方
未使用の乳幼児(生後6か月~4歳)接種券をお持ちの方は、そのまま初回接種に使用してください。
3回目のみ未使用の乳幼児(生後6か月~4歳)接種券をお持ちの場合も、そのまま3回目接種に使用していただけます。(注5)
(注5) 乳幼児の間に、少なくとも1回は乳幼児用のワクチンを接種している場合は、5歳になっていても、2回目と3回目は乳幼児用のワクチンを接種することになります。接種するワクチンにご注意ください。
12歳の誕生日を迎える方
11歳以下の方と12歳以上の方では、接種するワクチンが異なります。
接種日当日に12歳以上である場合(※)は、小児用(5~11歳用)ワクチンを接種することはできません。
ただし、1回目に小児用ワクチンを接種した方で、2回目までに12歳の誕生日を迎えた場合は、2回目も小児用ワクチンを接種してください。
※誕生日の前日が満年齢です。平成23年10月16日生まれの方は、令和5年10月15日以降は12歳以上用ワクチン、令和5年10月14日以前は小児用ワクチンを接種します。
次の方は、接種券の発行申請をしてください。
栗東市に転入された方
栗東市に転入された方で、接種を希望される方は、接種券発行の手続きをしてください。
接種券を受け取った後に、紛失等により再発行を希望する方
接種当日の持ち物など
予約日当日、体温を測定し、明らかな発熱や体調不良がなければ、肩を出しやすい服装で会場へお越しください。
当日の持ち物
- 接種券(予診票) →事前に記入をお願いします。(消えないペンで記入してください。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- お薬手帳(お持ちの方のみ)
- 母子(親子)健康手帳
他の予防接種との間隔にご注意ください。
新型コロナワクチンとインフルエンザ以外のワクチンを接種する場合、互いに片方のワクチンを接種してから2週間の間隔を空ける必要があります。
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、間隔を空けずに接種することができます。
子どものワクチン接種では、母子(親子)健康手帳で接種履歴を管理していますので、接種当日は、母子(親子)健康手帳をご持参ください。
ワクチン接種を受けるには、保護者の同意と同伴が必要です。
接種には、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴が必要となります。予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種は受けられません。
やむを得ず保護者の同伴ができない時は、お子様の健康状態を普段からよく知っている親族等(成人)が代理人として、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
詳しくは、次のページをご覧ください。
モデルナ社 オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンについて
モデルナ社のオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンの小児対象年齢は、6歳から11歳です。
令和5年9月25日から、小児(6~11歳)の追加接種において接種が可能ですが、令和5年11月1日からは、初回接種においても接種可能となりました。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156
更新日:2024年04月01日