要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成について

更新日:2023年08月01日

水防法の一部改正に伴う避難確保計画作成について

平成29年6月に水防法等が改正され、要配慮者利用施設の管理者は、これまで努力義務としていた避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。

管理者は、避難確保計画を作成し、避難訓練も併せて実施してください。

避難確保計画については、実地指導時に点検を予定しています。なお、実地指導対象外の事業所についても、避難確保計画の提出をお願いします。

以下の介護保険サービスを実施している事業所は、要配慮者利用施設となります。

介護保険サービス一覧
居宅サービス 通所介護
  通所リハビリテーション
  短期入所生活介護
  短期入所療養介護
  特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス 地域密着型通所介護
  認知症対応型通所介護
  小規模多機能型居宅介護
  認知症対応型共同生活介護
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
施設サービス 介護老人福祉施設
  介護老人保健施設
介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス

 

避難確保計画作成の手引き

避難確保計画(様式)

滋賀県防災情報マップより施設における地先の安全度、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等を確認し避難確保計画に記載してください。

滋賀県防災情報マップ(外部リンク)

その他

被災状況の報告について

災害復旧前の記録について

参考

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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