共生型通所介護の指定申請について

更新日:2019年05月21日

介護保険法改正により、平成30年度から障がい福祉制度における生活介護(主として重症心身障がい者を通わせる事業所を除く)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援(主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)、放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児を通わせる事業所を除く)の指定を受けている事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるようになりました。

介護給付の対象となる利用者(要介護者)と障がい給付の対象となる利用者(障がい者)との合算で、利用定員が18人以下の場合は、市に共生型通所介護の指定申請を行うことになります。

※19人以上の場合は県に指定申請を行うことになります。共生型サービス指定申請について(滋賀県ホームページ)

指定申請書類等については、以下のとおりです。

指定申請必要書類について

指定申請必要書類について、障がい福祉サービスの指定(更新)を受ける際に県に提出した書類の写しを利用し簡素化をすることができます。指定までの標準的な処理期間は2ヶ月です。

 

様式

※共生型通所介護事業を開始するには、栗東市との事前協議のほか、滋賀県へ老人福祉法上の届出が必要になります。

参考 :2017年11月29日 社会保障審議会 (介護給付費分科会)
この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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