幼児教育・保育の無償化(手続き)
1.幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業
施設等利用給付認定の申請が必要です。
居住地の市区町村が、保育の必要な事由に応じて、施設等利用給付認定(保育の必要性)の可否を判断し、認定期間を設定します。
施設等利用給付認定の申請に必要な書類(申請書・保育の必要性を証明する書類等)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Excelファイル: 44.3KB)
・保育の必要性を証明する書類
|
保育の必要な事由 |
基準 |
保育の必要性を証明する書類 |
1 |
【就労】 |
常態的に仕事をしているため、保育ができない場合。【月64時間以上の就労】 |
|
2 |
【妊娠・出産】 |
妊娠中である又は出産後間がなく、保育ができない場合。 【産前8週(多胎妊娠の場合は14週)から産後8週まで】 |
母子手帳 |
3 |
【疾病・障がい等】 |
病気、負傷、心身に障がいを有するなどの状態で、保育ができない場合。 |
診断書・身体障害者手帳等 |
4 |
【同居親族の介護・看護】 |
同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護をしているため、保育ができない場合。 |
介護保険証等 |
5 |
【災害】 |
災害、風水害、地震などで家を失う、または破損したため、その復旧の間、保育ができない場合。 |
罹災証明書 |
6 |
【求職活動】 |
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っているため、保育ができない場合。【入園後、2か月間支給認定】 |
|
7 |
【就学】 |
学校に在学、職業訓練を受けているため、保育ができない場合。【1日4時間以上かつ月16日以上の就学】 |
在学証明書及びカリキュラム等 |
8 |
【育児休業】 |
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められる場合。【産後1年まで】 |
※栗東市幼稚園・保育園入園案内に記載の入園基準指数表で13点以上が認定の対象となります。
・認可保育園の入園申込を行わずに認可外保育施設等を利用される場合は、「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書」をあわせてご提出ください。
《申請期限》
利用開始日の前月末日まで
《受付窓口》
栗東市役所幼児課(3階)
開庁日の午前8時30分~午後5時15分
2.私立幼稚園(未移行幼稚園)・国立大学附属幼稚園
施設等利用給付認定の申請が必要です。
私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園)、国立大学附属幼稚園を利用する子どもは、施設等利用給付認定が必要です。
施設等利用給付認定の申請に必要な書類(申請書)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4の第1号) (Excelファイル: 20.3KB)
※幼稚園の預かり保育の無償化には上記「1.幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業」に記載の申請も必要です。
3.認可保育園・認定こども園・栗東市立幼稚園
現在、認可保育園、認定こども園、栗東市立幼稚園※を利用されている方は、手続きいただく必要はありません。
※幼稚園等の預かり保育の無償化には上記「1.幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業」に記載の申請が必要です。
4.児童発達支援施設を利用する子ども
新たに手続きをしていただく必要はありません。
※ご利用の障がい児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなど無償化対象であることを事前にご確認ください。
5. その他
保育の必要性の事由がなくなった場合
施設等利用給付認定を下記申請書にて取り下げて下さい。
施設等利用給付認定取下申請書 (Excelファイル: 15.9KB)
保育の必要性の事由に変更が生じた場合
認定事由(保育の必要性の事由)に変更が生じた場合は、改めて申請が必要となります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
幼児課(保育園係、保育指導・研修係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
Eメール
更新日:2021年06月07日