幼児教育・保育の無償化(請求について)

更新日:2022年04月19日

1.幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業等

(1)概要

利用者(保護者)が一旦利用施設に利用料を支払い、市に当該利用料を請求することで、後日、対象経費を還付します。

(2)無償化の手続き(請求方法)

1.施設等利用給付認定(保育の必要性)を受ける必要があります※要件有

2.保護者は施設を利用した際、施設が定める利用料金を支払います。

3.保護者は利用施設から「特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」(いずれも1か月単位で発行)を受け取ります。

4.保護者は、「施設等利用費請求書(償還払い用)」に、3.で利用施設が発行した「特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添えて市に施設等利用費を請求します。

5.市は保護者からの請求に基づき、利用状況等を確認の上、保護者が指定した口座に施設等利用費を振り込みます(利用金額の上限は利用施設、利用者の年齢等により異なります)。

※市への請求は、四半期ごとに受け付けます(1年を4期に分けて、4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分をそれぞれまとめて、翌月中旬を目途に請求ください)。審査終了後に口座へ支払います(通常請求後1か月後をめどに振り込みます)。

※必要書類がそろっていない場合、請求書類の受付ができない場合がありますので、書類の保管にはご注意ください。

【手続きイメージ図】

償還払い

(3)請求書類

2.認可保育園、幼稚園、認定こども園(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者)

(1)概要

教育・保育の提供を現物で行うことで無償とします。

無償化の対象となる方は、保育料の支払いが不要です。

(2)無償化について

1.認可保育園、幼稚園、認定こども園の利用者については、例年4月、9月に市が利用者負担金(保育料)の算定事務を実施。この際、3~5歳児及び市町村民税非課税世帯の0~2歳児に該当する場合、保育料を0円として算定します。
2.無償化の対象となる保護者に対して、利用者負担額が0円であることの通知を行います。
3.施設利用にあたり市から利用施設に対して、施設型利用給付費を支給します。
4.施設が子どもに対して保育を提供します。
※満3歳になって初めての4月1日から
※利用者負担金が無料となる方も、別途食材料費(給食費)、教材費等の実費負担が必要です。

【手続きイメージ図】

現物給付手続きイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424(保育園係、保育指導・研修係)
ファックス:077-551-0149
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