国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法について

更新日:2024年08月21日

マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請・交付などの手続きができるようになりました。(令和6年5月27日から)
なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方でこれから国外転出をされる方は国外転出時に「マイナンバーカードの継続利用」を行えば、引き続きマイナンバーカードの利用をすることができます。

申請先

  • 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
  • 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
 

栗東市に郵送で申請する場合

下記までご郵送してください。
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
栗東市役所 総合窓口課

 

必要なもの

以下1~3を用意して、来庁または郵送で申請してください。

  1. 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(PDFファイル:484KB)
     
  2. 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(PDFファイル:230.7KB)
     
  3. 顔写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)
    最近6か月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のもの。他にも規格があります。詳細は以下の「顔写真のチェックポイント」をご参照ください。

マイナンバーカードの受け取り

交付通知メール

マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付申請書に記載されたメールアドレスに交付通知メールを送信します。電話で連絡する場合もあります。

 

受取場所で受け取る(対面)

交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。

【本籍地市区町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合】

有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
※必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。

【在外公館で受け取る場合】

有効な旅券

 

マイナンバーカードの再交付申請(紛失、破損等)について

マイナンバーカードを紛失した場合や著しく損傷した場合は、マイナンバーカードの再交付申請ができます。

【申請先】

  • 本籍地の市区町村
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先など)
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館)

必要なもの

【紛失した場合】

  • マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料
    ※外国語の書類を提出する場合は、申請者の方で日本語訳を付してください。

【損傷した場合】

  • 損傷しているマイナンバーカード

交付手数料について

初回交付手数料:無料

再交付手数料:1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)

(※以下の事由に該当する場合)

  • マイナンバーカードを紛失・焼失・廃棄した。
  • マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
  • マイナンバーカードを一旦返納した後、再度新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合。

手数料の納付方法 

1.交付申請書を本籍地市区町村に来庁して提出した場合

  • 交付申請書提出時に納付

2. 交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出した場合

【本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る場合】

  • マイナンバーカードの受取時に納付

【在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合】

  • 国内にいる親戚や友人等による納付 
  • 手数料の郵送(現金書留、定額小為替)

※手数料の納付方法は、本籍地の市区町村の取扱いによりますので、事前に本籍地にお問い合わせ下さい。(本籍地が栗東市の場合は、国内にいる親戚や友人等による納付または定額小為替の郵送による納付となります。)

※手数料の納付が必要な場合は、本籍地の市区町村から、事前に手数料の納付案内のメールをします。手数料の納付が確認でき次第、受取場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。

 

マイナンバーカードの記載事項変更について

国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、記載事項の変更手続きをしてください。

【申請先】

  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館)

【提出するもの】

1. 本籍地の市区町村に申請する場合

※本籍地の市区町村で手続きをする場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁までの英数字)および利用者証明用電子証明書(数字4桁)を確認します。設定している暗証番号を確認の上、ご来庁ください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続きが必要です。

2. 在外公館に申請する場合

※在外公館で手続きをする場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請となります。新しいマイナンバーカードの受取場所で、古いマイナンバーカードを回収しますので、紛失等にご注意ください。

【申請方法】

  • 来庁(在外公館に申請する場合は郵送も可) 

【手続きできる人】

  • 本人もしくは 法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
  • 本籍地の市区町村に対し、電子証明書の発行手続きをせず記載内容の変更手続きのみ申請する場合は、配偶者も手続きが可能です
  • 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可

 

暗証番号の変更・再設定について

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定が必要です。

【申請先】

  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館)

【提出するもの】

1. 本籍地の市区町村に申請する場合

2. 在外公館に申請する場合

【申請方法】

  • 来庁のみ 

【手続きできる人】

  • 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
  • 本籍地の市区町村に対し、電子証明書の暗証番号手続きをせず、カードの暗証番号手続きのみ申請する場合は、配偶者も手続きが可能です
  • 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可

在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードをお預かりし、本籍地の市区町村に送付します。マイナンバーカード返還の準備が整いましたら、在外公館からメールが届きますので、受け取りに行ってください。

 

マイナンバーカード紛失時の連絡先について

※マイナンバーカードを紛失した場合は、下記コールセンターに連絡し、マイナンバーカードを一時停止してください。一時停止すると電子証明書が使用できなくなります。

  • コールセンター電話番号:03-6734-017

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除のお手続きをしてください。

【申請先】

  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館)

【提出するもの】

【申請方法】

  • 来庁

【手続きできる人】 

  • 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
  • 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可

 

紛失したマイナンバーカードの廃止を希望する場合

マイナンバーカードの「一時停止」ではなく「廃止」を希望する場合は、個⼈番号カード紛失・廃⽌届 兼 電⼦証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(PDFファイル:150.4KB)を、本籍地の市区町村に対して直接、又は在外公館を経由して提出してください。

 

マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新について

国外転出者向けマイナンバーカード(国外継続利用手続済カード)は、有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。(有効期限満了の3か月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)からマイナンバーカードの更新案内がメールで通知されます。)
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
旧カードの返納ができない場合は、上記の再交付手続きをとる必要があり、手数料1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)の納付が必要になりますのでご注意ください。
なお、交付場所を本籍地市区町村以外に指定する場合は、本籍地市区町村での交付準備から交付するまでの間、電子証明書を含むカードの機能はご利用いただけません。

 

電子証明書の有効期限到来に伴う更新について

国外転出者向けのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間満了日の1年前から更新することができます。(有効期限満了の3か月前に、J-LISから更新案内がメールで通知されます。)

【申請先】

  • 本籍地の市区町村
  • 居住国内の在外公館(領事館、大使館)

【提出するもの】 

1.本籍地の市区町村に申請する場合

2.本籍地以外の市区町村または在外公館に申請する場合

【申請方法】

  • 来庁(在外公館に申請する場合は郵送も可)

【手続きできる人】

  • 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満及び成年被後見人の場合)
  • 在外公館に届け出る場合は任意代理人も可

本籍地の市区町村で手続きをする場合は、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)および利用者証明用電子証明書(数字4桁)を確認します。設定している暗証番号を確認の上、ご来庁ください。暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定の手続きが必要です。

本籍地以外の市区町村または在外公館で手続きをする場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請となります。新しいマイナンバーカードの受取場所で、古いマイナンバーカードを回収しますので、紛失等にご注意ください。