住民票(除票)の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書等の請求について

更新日:2024年02月20日

受付窓口

窓口は総合窓口課(市役所1階)および栗東市諸証明サービスコーナーです。

受付時間

総合窓口課

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日および12月29日から1月3日の6日間はお休みです。

 

住民票等の請求・証明

住民票等の種類・・・住民票世帯全員の写し、住民票個人の写し、住民票除票、住民票記載事項証明書(全員・個人)

請求できる方

  1. 本人か同一世帯員
  2. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続手続きのために兄弟姉妹の住民票を請求する場合など
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例)相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合など
  4. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

2,3,4の場合、住民票の写しを権利の行使や義務の履行、国・地方公共団体に提出する必要があることが確認できる書類の提出が必要です。

1,2,3,4以外の方は委任状が必要です。(親子、兄弟姉妹で、住所が一緒でも別世帯であれば、原則委任状が必要です。)

 

続柄、世帯主氏名や本籍、筆頭者の記載については省略して作成しますが、記載が必要な場合には申請時に申し出てください。

注意)マイナンバーが記載された住民票・記載事項証明書については、本人または同一世帯の方に対してのみ交付します。代理人による請求の場合は、代理人に対して直接交付せず、本人の住民登録地に郵送します。

委任状様式

委任状は委任される方がご記入してください。
自筆であれば押印は不要です。
パソコン等でご記入された場合は署名もしくは押印してください。

持ち物

 いずれの申請の場合も、窓口で請求される本人確認できる身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真付の公的機関発行の証明書、健康保険証、年金手帳、年金証書など)が必要です。

住民票除票の取り扱いが変更になりました

住民基本台帳法が改正され、住民票除票の交付が法令化されたことに伴い、令和3年3月1日から取り扱いを変更しました。

住民票の除票について

他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票除票」といいます。

住民票除票を請求できる方

  1. 本人 (本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも本人からの委任状が必要になります。)
  2. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

2,3,4の場合、同一世帯員であった方であっても、住民票除票を権利の行使や義務の履行、国・地方公共団体に提出する必要があることが確認できる書類の提出が必要です。

例)保険金の受け取りのため亡くなった方の除票を請求する場合、請求者が受取人であることがわかる保険証書。

1,2,3,4以外の方は委任状(PDFファイル:82.6KB)が必要です。

注意)マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しについては、本人からの請求に限ります。代理人による請求の場合は、代理人に対して直接交付せず、本人の住民登録地に郵送します。

 

死亡された方の除票について

除票の写しの請求は、権利の行使や義務の履行に必要である方、国・地方公共団体に提出する必要がある方に限られており、同一世帯であった方でも、これらに該当しない場合は除票の写しを受け取ることができません。

なお、亡くなられた方の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

戸籍に関する請求・証明

戸籍に関する証明の種類・・・全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍謄本のほか、身元証明書、戸籍附票、受理証明書、戸籍記載事項証明書、届書等情報内容証明書

請求できる方

  1. 本人、配偶者、直系血族(親・子・孫など)
  2. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方(戸籍法第10条の2第1項)
    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例)相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の戸籍謄本を取得する必要がある場合など
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

1,2,3,4以外の方は委任状が必要です。(ただし、受理証明書を届出人以外が請求される場合は委任状が必要です。また兄弟姉妹でも各々が婚姻後、同一戸籍でない場合は委任状が必要です。)

本籍地が栗東市以外の人は、本籍地の市区町村へ請求してください。また、受理証明書は届出された市区町村でないと発行できませんのでご注意ください。

注意)1.の方の請求については広域交付が可能です。ページ下部「戸籍の広域交付について」の注意事項をご確認のうえ、お近くの市区町村窓口に直接ご請求ください。

委任状様式

委任状は委任される方がご記入してください。
自筆であれば押印は不要です。
パソコン等でご記入された場合は署名もしくは押印してください。

持ち物

 いずれの申請の場合も、窓口で請求される本人確認できる身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真付の公的機関発行の証明書の場合は1点、健康保険証、年金手帳、年金証書など顔写真なしの公的機関発行の証明書の場合は2点)が必要です。

  • 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります
  • 栗東市で続柄が確認できない際には戸籍謄本等続柄が確認できる資料が必要な場合があります。
  • 栗東市諸証明サービスコーナーでの戸籍に関する証明書は、戸籍の全部事項証明書と個人事項証明書、戸籍附票以外は発行できませんのでご注意ください。

戸籍の広域交付について

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が開始され、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で、戸籍証明書等を請求できるようになります。

取得可能な証明書・・・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍・原戸籍

注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

注意)一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。

注意)諸証明サービスコーナーでは戸籍広域交付証明書(現在戸籍謄本)のみ請求できます。

請求できる方

本人、配偶者、直系血族(親・子・孫など)

注意)郵送や代理人による請求はできませんので、ご本人が直接窓口にお越しください。

持ち物

本人確認書類:顔写真付きの身分証明書 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート、在留カード等

注意)顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

印鑑登録証明書の請求・証明

印鑑登録証明書については次の関連サイトをご覧ください。

戸籍謄抄本・住民票などを郵送請求する場合

戸籍の証明書などは本籍地の市区町村でご請求いただけます。
本籍地が栗東市以外の人は、本籍地の市区町村へ請求してください。

本人、配偶者、直系血族(親・子・孫など)が請求する場合は下記の手順で必要書類を送付してください。

証明書がお手元に届くまで1週間以上かかります。ご了承ください。

次の書類1~5をまとめて送付してください

1.郵送による戸籍謄抄本・住民票の写し等交付申請書

申請書(PDFファイル:128.9KB)をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。

本籍地番や筆頭者氏名がわからない場合は交付できない場合があります。

様式をプリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の紙に記入していただくか、他市町村の申請書でも結構です。(様式に決まりはございません。)

2.請求者の本人確認資料の写し

本人確認できる身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付の公的機関発行の証明書、健康保険証、年金手帳、年金証書など)の写し

3.手数料分の定額小為替(郵便局にて販売)

定額小為替または普通為替(郵便局にて販売)を手数料分ご用意ください。

定額小為替(普通為替)の有効期限は発行日から6ヶ月以内までとなります。
発行日から6ヶ月を超えている定額小為替の受取は出来ませんので、あらかじめご了承ください。
また、切手や収入印紙での取扱いはできません。

4.返信用封筒

封筒に請求者の方の住所と氏名を記載し、送料分の切手を貼ってください。

証明書は原則住民登録地へ返送します。

5.その他必要必要書類 戸籍謄本など(親族関係の確認ができない場合)

栗東市で続柄が確認できない際には、請求者と必要な人との親族関係を確認できる戸籍謄本等が必要な場合があります。

送付先

🏣520-3088

滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

栗東市役所 総合窓口課

まで郵送してください。

関連ページ

参考

住民票の写しの広域交付

住基ネットシステムを利用し、全国の市区町村役場で、本人または同一世帯員の住民票の写しを交付申請できます。(本籍や筆頭者の記載はされません。)

注意:運転免許証等の顔写真付公的証明書または住基カードの提示が必要となります。持参するものや申請受付時間は市区町村によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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