郵送による戸籍証明書・住民票等請求について

更新日:2024年07月25日

戸籍謄抄本・住民票などを郵送請求する場合

戸籍の証明書などは本籍地の市区町村でご請求いただけます。
本籍地が栗東市以外の人は、本籍地の市区町村へ請求してください。

また、一部の証明書はマイナンバーカードを使用したコンビニ交付や、お近くの市区町村役所窓口にて広域交付制度にて交付が可能です。

郵送請求で証明書がお手元に届くまで1週間以上かかります。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります。)

お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際に速達郵便のご利用をご検討ください。

 

郵送請求が可能な各種証明書の手数料

郵送による申請方法

下記1から5の書類をまとめて送付してください。

1.郵送による戸籍謄抄本・住民票の写し等交付申請書

郵送による交付申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。

本籍地番や筆頭者氏名がわからない場合は交付できない場合があります。

様式をプリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の紙に記入していただくか、他市町村の申請書でも結構です。(様式に決まりはございません。)

  • 記入にあたっては鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
  • 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
2.請求者の住所が記載された本人確認書類の写し
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 健康保険証

注意事項

  • 「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付いただく際は、表面(写真有)のみ送付してください。
3.手数料分の定額小為替(郵便局にて販売)
  • 定額小為替または普通為替(郵便局にて販売)を手数料分ご用意ください。
  • お釣りが出ないようにお願いします。
  • 定額小為替(普通為替)の有効期限は発行日から6ヶ月以内までとなります。発行日から6ヶ月を超えている定額小為替の受取は出来ませんので、あらかじめご了承ください。また、切手や収入印紙での取扱いはできません。
4.返信用封筒

封筒に請求者の方の住所と氏名を記載し、送料分の切手を貼ってください。

証明書は原則、前項2にて本人確認ができた請求者の住民登録地へ返送します。

5.その他必要書類

●委任状(任意代理人の場合)

委任状をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。

様式をプリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の紙に記入していただくか、他市町村の申請書でも結構です。(様式に決まりはございません。)

代理人が請求者となります。代理人の本人確認書類を同封していただき、返信用封筒の宛名も代理人の住所を記入してください。

委任状は委任される方がご記入してください。

自筆であれば押印は不要です。パソコン等でご記入された場合は署名もしくは押印してください。

 

注意事項

  • 住民票を本人と同一世帯の人が請求する場合、委任状は不要です。
  • マイナンバーが記載された住民票の写しは、15歳未満の人の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には交付できません。本人の住民登録地あてに送付します。

●成年後見登記事項証明書

後見制度による法定代理人の場合、成年後見登記事項証明書などが必要です。

●戸籍謄本(親族関係の確認ができない場合

戸籍証明書の請求で栗東市で続柄が確認できない際には、請求者と必要な人との親族関係を確認できる 戸籍謄本等が必要な場合があります。

書類の送付先

🏣520-3088

滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

栗東市役所 総合窓口課

まで郵送してください。