○栗東市教育委員会事務処理規程

昭和51年5月4日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、栗東市事務決裁規程(平成7年栗東町訓令第6号)栗東市文書取扱規程(平成12年栗東町訓令第6号)の定めるものに準ずるほか、文書、事務の代決及び専決その他事務処理に関する基本的な事項を定め、もって事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(代決)

第2条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる代決者が代決することができる。

決裁権者 代決者

教育長

主管の部長

部長

主管の課長

課長

参事を置く課にあっては参事、課長補佐を置く課にあっては課長補佐、課長補佐を置かない課等にあっては主管の係長

2 決裁権者及び代決者がともに不在の場合において緊急を要する事項については、当該決裁権者の上司が決裁するものとする。

(代決書類の後閲)

第3条 代決した書類は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第4条 部長又は課長限りで専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。なお、定めなき事項で、専決することが適当と認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項に関すること。

(2) 紛議、論争あるもの又は将来その原因となると認められる事項に関すること。

(3) その他重要であると認められる事項に関すること。

(公文の記名)

第5条 事務局における公文の記名は、次の各号に定めるところにより、用いなければならない。

(1) 次に掲げる公文には、教育長名を用いなければならない。

 規則、訓令、告示、公告、指令及び通達

 大臣、各省の局部長、都道府県知事、他の委員会若しくは都道府県教育委員会に発する文書又は市町村その他の官公署の長に発する特に重要な文書

 法人若しくは団体又は個人に発する特に重要な文書

 当該教育委員会招集文書

 教育長に対する事務委任規則の規定に関する文書

(2) 各課、各機関にわたる通達(前号オに掲げるものを除く。)には、部長名を用いることができる。

2 教育機関における公文には、教育機関の長の職名を用いなければならない。

(押印)

第6条 公文には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りではない。

(公印の取扱い)

第7条 公印の取扱いに関しては、栗東市教育委員会公印規則(昭和51年栗東町教育委員会規則第7号)による。

(その他)

第8条 この訓令に定めるものを除くほか、事務処理について必要な事項は、その都度教育長が定める。

この訓令は、昭和51年5月4日から施行する。

(昭和54年5月10日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和54年5月10日から施行する。

(昭和55年3月29日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年9月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月7日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月8日教育長訓令第3号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月12日教育長訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年10月28日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成10年10月28日から施行し、改正後の栗東町教育委員会事務処理規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月12日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成12年5月12日から施行し、改正後の栗東町教育委員会事務処理規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、訓令の施行の際、施行日前の起票による決裁については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月2日から施行する。

(平成28年7月26日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 共通決裁事項

事務の種類

事務

項目

決裁権者

合議先

備考

教育長

部長

課長

1 事務の管理

1 方針及び計画

(1) 教育委員会の基本方針及び基本計画並びにこれらに基づく実施計画の策定



教育総務課長

市長公室長(元気創造政策課長)


(2) 教育委員会の事務の処理方針及び計画の決定





(3) 課の事務の処理方針及び計画の決定





(4) 係の事務の処理方針及び計画の決定





2 事務の進行管理

(1) 教育委員会の事務の進行管理





(2) 課の事務の進行管理





3 教育委員会の予算及び決算

(1) 予算の見積書、説明書等の作成及び提出





(2) 予算執行計画書(変更)調書等の作成及び提出





(3) 歳出予算の流用





別表第2

(4) 予備費の充当申請





4 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会への報告を要する事項の決定




教育総務課長

総務部長(総務課長)

市民財政部長(財政課長)

市民財政部長(財政課長)の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分の決定




教育総務課長

総務部長(総務課長)

市民財政部長(財政課長)(契約・管財課長)

市民財政部長(財政課長)の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

市民財政部長(契約・管財課長)の合議は、財産の取得若しくは処分、契約を伴うもの又は自動車事故の損害賠償を伴うものに限る。

6 規則、訓令及び要綱の制定又は改廃

(1) 制定、改正(次号のものを除く。)及び廃止



教育総務課長

市民財政部長(財政課長)

市民財政部長(財政課長)の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

(2) 要綱改正で軽易なもの





7 事務の処理基準、要領、手続等の決定

(1) 重要なもの





(2) その他のもの





8 情報システムの利用による事務処理の決定

(1) 情報システムの導入決定






ア 重要なもの



総務部長(情報政策課長)


イ その他のもの



情報政策課長


(2) 情報システムのネットワーク接続の決定及び変更






ア 重要なもの



総務部長(情報政策課長)


イ その他のもの



情報政策課長


(3) 情報システム機器及びOA機器の導入決定






ア 重要なもの



総務部長(情報政策課長)


イ その他のもの



情報政策課長


2 事務の執行

1 国、県等に対する意見書、要望書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達

(1) 重要なもの



教育総務課長

市長公室長(元気創造政策課長)


(2) その他のもの



教育総務課長

元気創造政策課長


2 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議

(1) 重要なもの



教育総務課長

市長公室長(元気創造政策課長)


(2) その他のもの



教育総務課長

元気創造政策課長


3 陳情、請願等の処理

(1) 重要なもの



教育総務課長

市長公室長(元気創造政策課長)

市民財政部長(財政課長)(自治振興課長)

市民財政部長(財政課長)の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

市民財政部長(自治振興課長)の合議は、自治会要望に限る。

(2) その他のもの



教育総務課長

元気創造政策課長

財政課長

自治振興課長

財政課長の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

自治振興課長の合議は、自治会要望に限る。

4 附属機関等に対する諮問

(1) 重要なもの





(2) その他のもの





5 儀式の決定及び国県等の表彰に係る推薦(職員を除く。)

(1) 重要なもの



教育総務課長

市長公室長(秘書広報課長)


(2) その他のもの





6 法的紛争に関する処理

(1) 訴訟の遂行方針における基本事項の決定



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(2) 調停の申立て



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(3) 仮差押、仮処分及び支払命令の申立て






ア 重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)


イ その他のもの



教育総務課長

総務課長


(4) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定



教育総務課長

総務部長(総務課長)


7 関係法令等の違反者に対する処分及び告発の決定

(1) 重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)

総務部長(総務課長)の合議は、告発の場合に限る。

(2) その他のもの



教育総務課長

総務課長

総務課長の合議は、告発の場合に限る。

8 審査請求等の処理

(1) 重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(2) その他のもの



教育総務課長

総務課長


9 債務保証、損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)の処理及び損害賠償の処理

(1) 重要なもの



教育総務課長

市民財政部長(財政課長)


(2) その他のもの



教育総務課長

財政課長


10 行事、会議、説明会及び講習会(懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定

(1) 重要なもの



教育総務課長

教育総務課長の合議は、後援の場合に限る。

(2) その他のもの



教育総務課長

教育総務課長の合議は、後援の場合に限る。

11 業務(工事を除く。)の委託の決定(予定価格の決定並びに入札参加者及び随意契約の相手方の決定を含む。)及び契約の締結





市民財政部長(契約・管財課長)

別表第2

12 業務の受託の決定及び契約の締結

(1) 重要なもの



教育総務課長

市民財政部長(契約・管財課長)


(2) その他のもの



教育総務課長

契約・管財課長


13 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

(1) 重要なもの





(2) その他のもの





14 許可証等の交付の決定






15 協定の締結及び覚書の交換

(1) 重要なもの



教育総務課長

市民財政部長(財政課長)

市民財政部長(財政課長)の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

(2) その他のもの



教育総務課長

財政課長

財政課長の合議は、予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。

16 統計及び調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供及び配布並びに刊行物の発行

(1) 重要なもの





(2) その他のもの





17 告示、公告

(1) 重要なもの



教育総務課長


(2) その他のもの



教育総務課長


18 広報への掲載

(1) 重要なもの



市長公室長(秘書広報課長)


(2) その他のもの



秘書広報課長


19 事務的な照会、回答依頼等

(1) 重要なもの





(2) その他のもの





20 各課所管の自動車の運行管理






21 公印の管理






22 寄附金及び寄附物品の受領並びにその処分の決定





市民財政部長(契約・管財課長)

別表第2

3 組織及び人事

1 組織管理

(1) 教育委員会の組織並びに部内の各職位の権限及び職員の定数に関する意見の具申



教育総務課長


(2) 所管部門の各職位の事務分担の調整






ア 課長の事務分担の調整





イ 課員の事務分担の調整





2 人事管理

(1) 所管部門の職員数についての意見具申



教育総務課長


(2) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免






ア 附属機関



教育総務課長


イ その他のもの



教育総務課長


(3) 国、県その他の公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認






ア 重要なもの



教育総務課長


イ その他のもの



教育総務課長


(4) 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免



総務部長(総務課長)


(5) 非常勤職員の任免



教育総務課長


(6) 会計年度任用職員の雇用及び解雇



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(7) 法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定



総務部長(総務課長)


(8) 所属職員の職場研修計画の決定及び実施





(9) 派遣研修






ア 期間が30日以上の研修、講習等への参加決定






(ア) 課長相当職位以上の役付職位



総務部長(総務課長)


(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び一般職員



総務課長


イ 期間が30日未満の研修、講習等への参加決定






(ア) 課長相当職位以上の役付職位



総務部長(総務課長)


(イ) (ア)に掲げる職位以外の役付職位及び一般職員



総務課長


(10) 資格取得に係る講習等への参加の決定(対象となる講習等について、業務担当主管課でないものに参加する場合を除く。)



総務課長


3 服務

(1) 年次有給休暇及び特別休暇(夏季厚生休暇に限る。)の承認






ア 部長相当職位





イ 課長相当職位





ウ ア及びイに掲げる職位以外の役付職位並びに一般職員





(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令





(3) 所属職員の勤務時間休憩時間の割振り





(4) 服務に関する諸届の受理






ア 部長相当職位





イ 課長相当職位





ウ ア及びイに掲げる職位以外の役付職位並びに一般職員





(5) 旅行(エ以外の市内旅行を除く。)の命令及び依頼並びにその復命の受理




教育総務課長

財政課長

教育総務課長並びに財政課長の合議は、宿泊を伴う旅行に限る。

ア 部長相当職位の旅行の命令及びその復命の受理




イ 課長相当職位並びに附属機関の委員等の旅行の命令及びその復命の受理




ウ ア及びイに掲げる職位以外の役付職位並びに一般職




エ 附属機関の委員等職員以外の者の旅行の依頼及びその復命の受理




(6) 海外出張の命令及びその復命の受理



総務部長(総務課長)

総務部長(総務課長)の合議は、出張の命令に限る。

(7) 育児休業の承認



総務部長(総務課長)


(8) 介護休暇の許可



総務部長(総務課長)


(9) 組合休暇の許可



総務部長(総務課長)


4 文書管理等

1 栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)に基づく情報の公開請求に対する決定

(1) 特に重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(2) 重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(3) その他のもの



教育総務課長

総務課長


2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求に対する決定

(1) 特に重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(2) 重要なもの



教育総務課長

総務部長(総務課長)


(3) その他のもの



教育総務課長

総務課長


3 収受文書の処理方針及び処理期限の決定






4 文書の保存期間の決定






5 保存文書の引継ぎの決定






6 保存文書の廃棄及び処分の決定






7 公印の使用承認






8 印刷物見積徴収の依頼






5 財産管理

1 不動産の買収及びこれに伴う損失補償の決定





教育総務課長

市民財政部長(契約・管財課長)

別表第2

2 教育財産の無償による取得及び借受けの決定




教育総務課長

市民財政部長(契約・管財課長)


3 不動産の借受けの決定





教育総務課長

市民財政部長(契約・管財課長)

別表第2

4 教育財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。)、教育財産の用途廃止及び用途変更の決定

(1) 重要なもの



教育総務課長

市民財政部長(契約・管財課長)


(2) その他のもの



教育総務課長

契約・管財課長


5 教育財産の所管・所属替えの決定




教育総務課長

市民財政部長(契約・管財課長)


6 教育の施設(附帯設備等を含む。)の使用許可及び許可の取消し

(1) 重要又は異例なもの





(2) 定例によるもの





7 教育施設での寄附募集、広告物の掲示等の許可及び取締り






8 教育財産の貸付の決定






9 市有地と隣接地との境界の確定




関係課


6 工事の施工等

1 事業要望地区(事業箇所施工箇所)の選定(決定)

(1) 主要事業に係るもの



市長公室長(元気創造政策課長)

市民財政部長(契約・管財課長)


(2) その他のもの



元気創造政策課長

契約・管財課長


2 事業計画の認可(事業採択)についての国への申請




市長公室長(元気創造政策課長)

市民財政部長(契約・管財課長)


3 工事の設計内容及び施工の決定(工事の設計変更を含む。)






別表第2

4 工事に係る業務(内容の変更を含む。)の委託の決定(予定価格の決定並びに入札参加者及び随意契約の相手方の決定を含む。)






別表第2

5 工事の起工の決定






別表第2

6 材料の検査、コンクリート及び鉄筋の強度試験並びに機械類、ボイラー、水そう、油そう等の検査結果の確認






7 工事に係る各種届出の受理等






8 随意契約の相手方の決定






別表第2

9 変更契約の決定






別表第2

10 工事の期間の変更の決定






別表第2

11 業務担当課に対する工事等の施工の依頼及び受諾の決定






12 検査復命の確認






別表第2

7 経費の支弁

1 負担金(会議、研修等の参加負担金を除く。)、補助金、交付金、貸付金の交付、貸付け若しくは支出の決定若しくは取消し又は返還命令等及び補助事業等の実績報告の受理





市民財政部長(財政課長)

別表第2

2 扶助費の支出の決定






3 寄附金の支出の決定




市民財政部長(財政課長)


4 投資金、出資金及び預託金の支出の決定(契約の締結及び覚書の交換を含む。)




市民財政部長(財政課長)


5 支出、戻入及び振替の命令並びに資金前渡、概算払及び前金払の精算の命令






6 収入金の過誤納金の還付及び過誤還付加算金の支出の決定






7 その他の経費の支出の決定






別表第2

8 収入関係

1 収入・調定






別表第2

2 不納欠損処分の決定




市民財政部長(財政課長)


3 減免、納期限の変更、徴収猶予及び還付の決定

(1) 法令、条例、規則、要綱等に明記されていないもの



市民財政部長(財政課長)


(2) 法令、条例、規則、要綱等に明記されているもの





4 徴収の決定(調定、賦課及び更正の決定を含む。)






5 滞納処分の決定(市税に係るものを除く。)






6 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請及び交付請求の決定

(1) 交付申請




100万円未満の場合は、課長とする。

(2) 交付請求





7 入札保証金及び契約保証金の減免の決定




契約・管財課長


8 過誤納金の還付・充当(相殺を含む。)の決定






9 納入通知書の発行及び納入通知書又は督促状等の公示送達






10 督促状の発行






(2) 個別決裁事項

教育委員会事務局

組織名

分掌事務

項目

決裁権者

合議先

備考

教育長

部長

課長

教育総務課

1 教育委員会の会議及び運営に関する事務

(1) 教育委員会の招集










共通決裁事項

2 事務局、学校その他の教育関係の市費支弁職員の任免、分限、懲戒、給与及び服務に関する事務

(1) 行政組織及び職員定数に関する事務






ア 行政組織及び人事計画決定





イ 職員定数の配分の決定





ウ 非常勤職員及び会計年度任用職員の雇用数の決定





(2) 職員等の任免に関する事務






ア 市議会の同意を要する特別職の任免





イ 採用、昇任、後任、配置替え、派遣等の発令及び退職承認決定





(3) 分限及び懲戒に関する事務






ア 病気休職及び病気休職に係る復職の決定





イ 休職及び復職

(病気に係るものを除く。)の決定






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





ウ 免職及び失職の特例の決定





エ 懲戒免職の決定





(4) 職員の賠償責任に関する事務






ア 賠償命令





(5) 服務に関する事務






ア 職員の職務に専念する義務の免除






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





イ 職員団体業務に専従することの許可





ウ 営利企業等に従事することの許可






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





エ 職員の特別休暇及び病気休暇の承認






(ア) 部長相当の役付職位





(イ) 課長相当の役付職位





(ウ) 上記以外の一般職員





オ 召喚等に応ずる許可






(ア) 役付職位





(イ) 一般職員





(6) 職員の表彰に関する事務






ア 被表彰者の決定





(7) 公務災害補償に関する事務






ア 非常勤職員の公務上及び通勤上の災害の認定





イ 非常勤職員の公務災害補償に関する条例等に基づく補償の決定及び変更





ウ 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定





エ 県公務災害補償基金に対する公務上及び通勤上の災害の認定請求、補償の請求





3 教育委員会規則の制定又は改廃に関する事務






共通決裁事項

4 教育委員会の所管に係る予算及び経理に関する事務






共通決裁事項

5 教育行政全般の総合調整に関する事務






共通決裁事項

6 表彰及び儀式に関する事務






共通決裁事項

7 公印の保管に関する事務

(1) 公印の新調、再調製及び廃棄






8 教育調査及び統計に関する事務

(1) 研修計画の策定





(2) 職員研修の実施の決定





9 教育振興基本計画に関する事務






共通決裁事項

10 教育広報及び渉外に関する事務






共通決裁事項

11 教育委員会所管職員(県費負担教職員及び幼稚園教諭を除く。)の研修に関する事務






共通決裁事項

12 通学区域の設定及び変更に関する事務

(1) 通学区域の認定及び変更





13 教育長秘書に関する事務

(1) 教育長の日程調整及び管理





14 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関する事務






共通決裁事項


15 教育財産の管理及び台帳の整備保管に関する事務






共通決裁事項

16 教育施設の調査、企画及び立案に関する事務






17 設備の充実整備に関する事務






学校教育課

1 就学に関する事務

(1) 児童生徒の教育扶助に関すること





(2) 就学期日・就学校の指定の通知に関すること





(3) 学齢簿の編成及び保管に関すること





(4) 教科用図書の給付に関すること





(5) 就学時健康診断に関すること





(6) 区域外就学・指定学校の変更承諾に関すること





(7) 小・中学校への就学義務の猶予に関すること





2 教育振興及び教具の充実に関する事務

(1) 教育振興及び教具の充実整備に関すること





(2) 栗東市小中学校事務支援センターに関すること





(3) 栗東市立小中学校共同学校事務室に関すること





3 教育指導に関すること

(1) 教育課程及びその指導に関すること





(2) 学習効果の評価に関すること





(3) 生徒指導に関すること





(4) 児童生徒支援に関すること





(5) 特別支援教育に関すること





4 教職員の任免等に関すること

(1) 県費負担教職員の任免その他進退の内申に関すること





(2) 県費教職員の臨時任用に関すること





5 教職員の研修に関すること

(1) 職員研修の実施の決定に関すること





(2) 研修受講者の決定に関すること





人権教育課

1 社会同和教育推進員の委嘱に関する事務

(1) 社会同和教育推進員の委嘱





2 教職員の研修に関する事務

(1) 人権・同和問題研修の決定





生涯学習課

1 青少年教育施設開放事業に関する事務

(1) 施設利用の許可及び取消し並びに中止の命令





2 青少年対策の企画立案に関する事務

(1) 青少年問題協議会設置条例に基づく庶務





(2) 国民の祝日(成人の日)事業の実施





3 少年センターに関する事務

(1) 少年センターの活動計画及び事業計画





(2) 少年補導委員の任免





自然観察の森

1 公の施設(付帯施設等を含む。)開放事業に関する事務

(1) 施設利用の許可及び取消し並びに中止の命令





(2) 自然観察の森活動計画及び事業計画





(3) 自然観察の森の資料収集及び廃棄





スポーツ・文化振興課

1 文化財保護条例に関する事務

(1) 市指定文化財の管理方法の指示





(2) 市指定文化財の管理又は修理に関する勧告





(3) 市指定文化財の公開及び出品の勧告等





(4) 市勧告によらない市指定文化財の公開に係る指示





(5) 市指定文化財の現状変更・環境保全のための制限





2 埋蔵文化財の保護に関する事務

(1) 埋蔵文化財包蔵地での土木工事に係る調査等の方法意見付与





(2) 発掘調査等計画立案及び協力要請





(3) 発掘調査等に伴う遺跡の保存措置の決定及び協力要請





3 文化芸術推進計画に関する事務

(1) 文化芸術推進計画の策定





4 芸術文化施設の管理に関すること

(1) 芸術文化施設の利用料金の承認





(2) 文化芸術施設の休館日等の承認





5 スポーツ推進計画に関する事務

(1) スポーツ推進計画の策定





6 社会体育施設の使用に関する事務

(1) 社会体育施設の使用許可及び取消し並びに中止の命令





7 学校体育施設開放事業に関する事務

(1) 開放施設利用の許可及び取消し並びに中止の命令





(2) 開放施設利用団体の登録許可及び取消し





8 スポーツ推進委員に関する事務

(1) スポーツ推進委員の任免





出土文化財センター

1 公の施設(付帯設備等を含む。)収蔵管理事業及び開放事業に関する事務

(1) 施設利用の許可及び取消し並びに中止の命令





(2) センター活動計画及び事業計画





(3) センター資料(出土品等)の収蔵収集及び廃棄





歴史民俗博物館

1 公の施設(付帯施設等を含む。)収蔵管理事業及び公開・普及事業に関する事務

(1) 施設利用の許可及び取消し並びに中止の命令





(2) 博物館資料の選択、収集及び廃棄





(3) 博物館資料の貸出等





(4) 博物館資料の利用等





図書館

1 公の施設(付帯施設等を含む。)開放事業に関する事務

(1) 施設利用の許可及び取消し並びに中止の命令





(2) 図書館資料の選択、収集及び廃棄





(3) 図書及び教育機器の貸出等





国スポ・障スポ推進課

1 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に関する事務

(1) 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の競技大会に関する事務





共通決裁事務

別表第2(第4条関係)

調定、収入、支出、流用・充用に関する決裁事項


区分


費目等

決裁区分

摘要

審査区分

財政課長

財政係長

市長

副市長

教育長

部長

課長

調定


2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



収入





500万円以上

500万円未満




支出負担行為

報酬








報償費




500万円以上

500万円未満



旅費







交際費







需用費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

修繕料




500万円以上

500万円未満



その他







役務費




500万円以上

500万円未満



委託料

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



使用料及び賃借料

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



工事請負費

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

10%以上の変更は元決裁者とし、それ以下は金額区分とする。期間の変更のうち30日間以上は副市長決裁とする。


原材料費




500万円以上

500万円未満



公有財産購入費

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



備品購入費

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



負担金、補助及び交付金

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



扶助費







賃付金

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



補償、補填及び賠償金

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



償還金、利子及び割引料




500万円以上

500万円未満



投資及び出資金

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満



積立金

2,000万円以上

1,500万円以上2,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

500万円以上1,000万円未満

500万円未満

各種基金の利子積立500万円以上は、部長決裁とする。


寄附金







公課費







繰出金







支出命令

費目を問わず




500万円以上

500万円未満




流用・充用

費目を問わず




10万円以上

10万円未満



栗東市教育委員会事務処理規程

昭和51年5月4日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年5月4日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和54年5月10日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和55年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年12月27日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和58年9月30日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和61年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和62年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年3月7日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年6月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成3年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成6年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成7年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成7年12月8日 教育委員会教育長訓令第3号
平成8年3月12日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成10年10月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成12年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年5月12日 教育委員会教育長訓令第3号
平成13年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年6月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月14日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月18日 教育委員会教育長訓令第2号
平成28年7月26日 教育委員会教育長訓令第3号
平成29年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
令和2年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号