○栗東市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月19日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が次に掲げる職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(1) 行政職給料表職種別基準表(別表第1)

(2) 医療職給料表職種別基準表(別表第2)

(3) 保育職給料表職種別基準表(別表第3)

(4) 教育職給料表職種別基準表(別表第4)

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職務別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38.75時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上で38.75時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(5) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 条例第7条の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第12条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び割合、同条第4項の規則で定めるもの並びに同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第18条の規則で定める日及び割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって、給料月額を減額されている場合においても、そのフルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とし、フルタイム会計年度任用職員の1年間の勤務時間数として規則で定める数とは、栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定により任命権者が定める職員の1週間の勤務時間に52を乗じた数から7時間45分に当該年度の勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の数を乗じた数を控除して得た数とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第20条において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

3 条例20条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第22条第1項第1号の規則で定める数は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定及び栗東市臨時職員の任用等に関する要綱(栗東町告示第39号)の規定に基づき臨時的に任用された職員が、この規則の施行日から以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用された職に相当する職に任用されこの規則の適用を受けることとなった場合の給料月額及び地域手当の総額が施行日の前日の属する月の賃金月額に達しないこととなる場合においては、別に定めるところにより施行日の前日の属する月の賃金月額との権衡を考慮して、必要な調整をすることができる。

(経験年数に関する経過措置)

3 第5条の規定については、当分の間、職種別基準表職種欄の「保育士(シフト勤務あり)」、「保育士(クラス担任)」、「幼稚園教諭(シフト勤務あり)」及び「幼稚園教諭(クラス担任)」に区分されるフルタイム会計年度任用職員のみ適用する。

(令和2年10月23日規則第32号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助、コミュニティセンター員、同和対策職業安定協力員、給食配膳員、屋外広告物指導員、業務補助員、司書補助、調理員(資格無)、教員業務支援員、埋蔵文化財発掘作業補助員、他区分できない職

1

1

1

17

埋蔵文化財発掘整理員

1

2

1

18

司書

1

3

1

19

青少年育成推進員、図書館司書(経験者)、埋蔵文化財発掘調査補助員

1

11

1

27

児童厚生員、外国語活動指導助手、学校サポート支援員、保育支援員、幼稚園サポート支援員、調理員(資格有)、特別支援教育支援員、発達相談補助員、就労教育推進員、職業安定推進員、相談員(ひだまりの家)

1

14

1

30

インタープリター、森林学習指導員、企業啓発指導員、納付指導員

1

17

1

33

コミュニティセンター副センター長

1

18

1

34

家庭児童相談訪問支援員、たんぽぽ教室指導員(時間額)、廃棄物処理啓発推進員、再雇用職員、歴史民俗調査員(学芸員)

1

21

1

37

社会福祉主事、手話通訳者、適応指導教室指導員、日本語指導員、計画相談補助員、納付相談員、面接相談員、相談員(社会福祉課)、障がい支援区分認定調査員、土地改良事業指導員、同和教育指導員、社会教育指導員、教育研究所指導員

1

23

1

39

主任児童厚生員、母子・父子自立支援員、地域子育て包括支援センター副センター長、地域子育て支援センター長、女性相談員、給食共同調理場技術員、子育て相談員、子育て支援員

1

25

1

41

埋蔵文化財発掘調査員

1

26

1

42

コミュニティセンター長

1

27

1

43

家庭児童相談員

1

31

1

47

就労支援相談員(社会福祉課)

1

33

1

49

たんぽぽ教室指導員(初心者)、幼児ことばの教室指導員(初心者)、計画相談員

1

37

1

53

心理判定員(学校教育課)

1

38

1

54

介護認定調査員、スクールソーシャルワーカー

1

39

1

55

少年センター補導員、たんぽぽ教室指導員(経験者)、補導員社会教育指導員

1

41

1

57

たんぽぽ教室指導員(採用後3年以上の者)、幼児ことばの教室指導員(検査有)

1

42

1

58

ケアプラン点検員(介護支援専門員)

1

46

1

62

就労支援相談員(商工観光労政課)

1

47

1

63

心理判定員

1

49

1

65

参事員(県警・消防OB)

1

65

1

81

家庭児童相談室副室長

2

1

2

17

家庭児童相談室長

2

5

2

21

たんぽぽ教室児童発達支援管理責任者

2

10

2

26

少年センター所長

2

13

2

29

消費生活相談員

2

16

2

32

発達相談員、発達支援アドバイザー

2

21

2

37

教育相談員、いじめ等対策参事員、つなぎサポート支援員

2

27

2

43

別表第2(第3条関係)

医療職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

1

12

1

28

管理栄養士、歯科衛生士

1

30

1

46

幼稚園・保育園看護師(医療的ケア児対応を除く。)

1

33

1

49

看護師、幼稚園・保育園看護師(医療的ケア児対応に限る。)、理学療法士、作業療法士

1

37

1

53

健康管理支援員(地域支援業務)

1

39

1

55

保健師、助産師

1

45

1

61

別表第3(第3条関係)

保育職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育士(時間額)

1

11

1

27

保育士(シフト勤務あり)

1

21

1

37

保育士(クラス担任)

1

24

1

40

早朝・薄暮保育士、土曜保育士(時間額)

1

40

1

56

保育士支援アドバイザー、就労支援コーディネーター、特別支援教育アドバイザー

2

14

2

30

別表第4(第3条関係)

教育職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

幼稚園教諭(時間額)

1

11

1

27

小中学校講師

1

16

1

32

幼稚園教諭(シフト勤務あり)

1

21

1

37

幼稚園教諭(クラス担任)

1

24

1

40

栗東市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年10月23日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年6月23日 規則第28号
令和5年12月22日 規則第39号