戸籍の届出(離婚届)
- 市役所1階総合窓口課で受付します。
- 閉庁日及び執務時間外については、当直において受付します。(8時30分から17時15分は正面入口、夜間等それ以外の時間帯は市役所裏の昇降口からお入りください。)
届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届書1通(届書に成人の証人2人の署名が必要)
- 戸籍謄本1通(本籍地に届出する場合は不要)【令和6年3月1日以降の届出には原則添付不要】
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証と年金手帳など)
裁判離婚の場合
成立・確定日を含め10日以内に原則申立人が離婚届を提出してください。
必要なもの
- 離婚届書1通(相手方の署名及び証人欄の記載は不要)
- 戸籍謄本1通(本籍地に届出する場合は不要)【令和6年3月1日以降の届出には原則添付不要】
- 「調停離婚」の場合は、裁判所が発行した調停調書の謄本 「裁判離婚」の場合は、審判書謄本と確定証明書、または判決書謄本と確定証明書
離婚後の氏について
婚姻のときに氏が変わった方は、離婚により原則旧姓に戻ります。旧姓に戻らず、現在の氏を使い続ける場合は、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。
お子さんの戸籍について
夫婦間に未成年のお子さんがおられる場合は、親権者を定めて離婚届に記入してください。ただし、親権者を定めただけではお子さんの戸籍に移動はありません。婚姻のときに氏が変わった方が妻(夫)であった場合は、離婚によって妻(夫)のみが別の戸籍に移動します。お子さんを母と同じ戸籍にしたい場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで、「入籍届」を役所へ提出してください。詳細は「戸籍の届出(子の入籍届)」を参照してください。
お子さんの「養育費」と「面会交流」について
「養育費」は子どもの生活を支えるもの 「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもさんにとって必要なものです。
離婚をする際は、できる限りお子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをするようにしてください。
詳しくは、関連リンク「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)をご覧ください。
不受理申出制度について
- 本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防いだり、自分の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとして、その届出があっても受理しないように事前に申出する制度です。
- 申出ができる届出:協議離婚届、婚姻届、協議養子縁組届、協議養子離縁届、認知届
- 申出方法:本人が本籍地か所在地(住民登録地)の窓口に来庁して、本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、不受理申出書を提出してください。
- 受付時間:平日の勤務時間帯 8時30分から17時15分 この時間帯に来庁することできない場合は、お問い合わせください。
- 申出の効果:一旦申出をすると、取下げをしない限り永年効果が続きます。ただし、相手方を特定した不受理申出をしていた場合で、申出人が窓口に来て本人確認ができ、相手方との当該届出が受理されると失効します。
その他注意事項
- 日本国内に在住する外国籍の方は、日本での離婚届を提出することができますが、届書に添付していただく書類の準備に日数を要するものがありますので、あらかじめ総合窓口課にお問い合わせください。
- 「氏」または「氏名」の印鑑で印鑑登録されている場合、離婚届により氏が旧姓にもどると自動的に印鑑登録が廃止となります。必要に応じて、新しい印鑑、官公庁発行の顔写真付身分証明書、印鑑登録証(住民カード)をご持参のうえ、印鑑の再登録を行ってください。
- 住所異動の手続きが必要な方については、関連リンク「転入・転出・転居の届出」をご覧ください。 (平日の8時30分から17時15分に来庁してください。)
関連リンク
離婚届記載例(旧姓にもどる場合) (PDFファイル: 350.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2024年02月20日