○栗東市農業委員会運営規程

平成29年1月10日

農委告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第18条)

第3章 総会(第19条―第41条)

第4章 事務局(第42条)

第5章 公印(第43条・第44条)

第6章 補則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他に定めるもののほか、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(会長の互選)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条の規定による委員会の会長は、委員会の委員を任命後最初の総会において互選する。

2 会長の互選は、委員会の委員(以下「委員」という。)が選挙を行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数の者が2人以上あるときは、改めて最多得票数の者により選挙を行い、当選人を定める。

3 委員会で行う選挙の方法及び手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 第2項の互選について、委員に異議がないときは、他の方法によることができる。

5 会長が欠けたとき又は事故があるときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。

6 会長の任期は、委員の在任期間とする。前項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副会長の互選)

第3条 委員会は、法第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者として、副会長を置く。

2 副会長は、1人とする。

3 副会長の選任及び任期は、前条の規定を準用する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(告示)

第4条 会長が選出されたとき及び副会長がその職務を行うときは、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(会長の専決事項)

第5条 会長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長の任用、分限及び懲戒並びに服務に関すること。

(2) 事務局長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 事務局長の休暇、欠勤等の承認等に関すること。

(4) 委員及び事務局長の出張及び復命に関すること。

(5) 事務局職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 事務局職員に係る栗東市職員倫理規程(平成10年栗東市訓令第7号)第7条第2項の規定による承認に関すること。

(7) 事務局長の時間外勤務命令に関すること。

(8) 事務局長の営利企業等の従事の許可等に関すること。

(9) 経費の支出に関すること。

(10) 物品等の調達に関すること。

(11) 栗東市情報公開条例(平成12年栗東市条例第4号)による公文書の公開の請求に対する決定等に関すること。

(12) 公文書の公開に関する不服申立ての処理に関すること。

(13) 情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。

(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による個人情報の開示、訂正及び利用停止(次号において「個人情報の開示等」という。)の請求に対する決定等並びに個人情報の取扱いの是正に関すること。

(15) 個人情報の開示等に関する不服申立ての処理に関すること。

(16) 広報資料の発表に関すること。

(17) 刊行物の発行に関すること。

2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に定めたものは、会長において専決処分することができる。

3 会長は、その権限に属する一部の事務を事務局職員に委任し、又は専決せしめることができる。

(会長の解任)

第6条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対しその旨を文書で通知しなければならない。

2 委員会は、前項の場合において、本人の申出があったときは、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。

(委員等の辞任)

第7条 委員が、辞任しようとするときは、市長及び委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。

2 会長及び副会長が、辞任しようとするときは、委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。

3 委員、会長又は副会長が辞任したときは、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(役員会の設置)

第8条 委員会の円滑な運営を図るため、役員会を設置できる。

2 前項の役員会の組織、運営等については、委員会が別に定める。

(部会の設置)

第9条 委員会の所掌事務を推進するため、必要な部会が設置できる。

2 前項の部会の運営については、委員会が別に定める。

(部会長の互選)

第10条 前条の規定による部会の部会長は、委員の互選により決定する。

(部会等の招集)

第11条 会長は、部会等を招集する。ただし、会長の承認を得たときは、部会長が招集することができる。

(報告及び議決)

第12条 部会長は、部会等の会議の経過及び結果を総会に報告し、会長が必要と認めた場合には、議決を求めなければならない。

(仲介委員の指名)

第13条 農地法(昭和27年法律第229号)第25条第2項の規定に基づき、会長は、和解の仲介の事件ごとに、委員会の委員のうちから3名の仲介委員を指名する。

2 会長は、速やかに和解の仲介が開始できるよう、あらかじめ仲介委員を指名することができる。

3 会長は、公平・公正性を保つため、和解の仲介の事件の内容により、あらかじめ指名した仲介委員を和解の仲介が開始するまでに変更することができる。

4 仲介委員は、その互選により仲介主任を定める。

5 当事者、小作主事等への通知その他の行為は、仲介主任が行う。

(農地利用最適化推進委員の委嘱)

第14条 委員会は、法第17条の規定により農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱は、委員改選後の初めての総会にて決定するよう努めなければならない。

2 法第19条第1項の規定による、推進委員の推薦の求め、及び募集の方法等については、委員会が別に定める。

(推進委員の辞任)

第15条 推進委員が、辞任しようとするときは、委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。

(農地利用最適化推進委員会の設置)

第16条 委員会の所掌事務を推進するため、農地利用最適化推進委員会(以下、推進委員会という。)を設置できる。

2 前項の推進委員会の運営については、委員会が別に定める。

(委員長等の互選)

第17条 推進委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選により決定する。

(推進委員会の招集)

第18条 会長は、推進委員会を招集する。ただし、会長の承認を得たときは、推進委員会の委員長が招集することができる。

第3章 総会

(総会)

第19条 総会の種類は、定例総会(以下「定例会」という。)並びに臨時総会(以下「臨時会」という。)とする。

(総会の招集)

第20条 総会は、会長が招集する。

2 定例会は、原則として毎月1回開催する。

3 臨時会は、会長が必要と認めたとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会の招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

4 委員改選後の初めての総会は、市長が招集する。

(総会の通知及び公告)

第21条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び総会に付議すべき事項を定め、委員に通知するとともに、その日時及び場所を公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにこれをしなければならない。

(参集)

第22条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第23条 総会に出席することができない委員は、当日の開催時刻までにその旨を委員会に届け出なければならない。

(議長)

第24条 会長は、総会の議長となり、議事を総理する。

2 委員改選後の初めての総会において、会長が選出されるまでの間は、最年長の委員が臨時に議長となる。

(議席の決定)

第25条 委員の議席は、会長選出後の最初の総会において、くじによりこれを定める。

2 会長が、必要あると認めるときには、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

4 第1項により議席が定まる前は、1番議席より年齢の若い順に仮議席を定める。

5 委員に異議がないときは、他の方法によることができる。

(総会の成立)

第26条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定の場合は、この限りでない。

(開会等の宣告)

第27条 総会の開会、閉会、中止及び休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開会時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(審議事項の制限)

第28条 総会は、第21条第1項の規定により通知及び公告した議案についてのみ審議することができる。ただし、第33条及び第34条の規定の場合は、この限りでない。

(議題の宣告)

第29条 議長は、議案を議題に供するときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第30条 議長は、必要あると認めるときは、2件以上の議案を一括議題とすることができる。ただし、異議あるときは総会に諮って決める。

(議案の説明)

第31条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第32条 発言しようとする委員は、議長の許可を得なければならない。

2 委員会の同意又は求めにより出席した推進委員その他の者が発言しようとするときも、前項と同様とする。

3 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。

4 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第33条 この規定で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(修正の動議)

第34条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(動議の表決順序)

第35条 他の議案に先立って表決に付すべき動議が、競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議あるときは総会に諮って決める。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第36条 総会の議題となった議案を撤回し、又は訂正するときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めるときは、提出者から請求する。

(議決の方法)

第37条 採決しようとするときは、議長が宣告する。

2 採決の方法は、挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票によることができる。

3 採決に当って可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

4 投票については、第2条第3項の規定を準用する。

5 同一の議案について委員から数箇の修正案が提出された場合は、議長が採決の順序を定める。

6 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。

7 採決の結果は、議長が宣告する。

(簡易採決)

第38条 議長は、採決に当たって前条の規定にかかわらず、異議の有無を総会に諮り異議のないと認めるときは、議長は可決の旨の宣告をすることができる。ただし、議長は、議長の宣告に対して出席委員の5分の1以上の者から異議があるときには、前条の規定を適用して表決を採らなければならない。

(推進委員の総会への出席)

第39条 会長は、推進委員に総会への出席を求めるときは、推進委員に対しその旨を文書で通知しなければならない。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

(傍聴)

第40条 総会及び部会等の会議の傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(議事録)

第41条 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席又は欠席委員の番号及び氏名

(3) 議題

(4) 会議の概要

(5) 議決事項

(6) その他会長が必要と認める事項

2 議事録には、議長及び総会において議長より指名した2人の出席委員が署名しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第42条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第5章 公印

(公印)

第43条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

(1) 栗東市農業委員会之印

(2) 栗東市農業委員会長之印

(3) 栗東市農業委員会事務局長印

2 公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

第44条 公印の保管、使用簿に関しては、法令その他に別段の定めのある場合のほか、栗東市公印規則(昭和51年栗東町規則第6号)に準じて行う。

第6章 補則

(身分を示す証票)

第45条 委員会の委員及び職員が、法第35条第1項の規定により農地等の立入調査をするときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(公告式)

第46条 委員会の公告式は、栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)に準じて行う。

(規程の改廃)

第47条 この規程を改正又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(委任)

第48条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第14条から第18条まで、第32条第2項及び第39条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる栗東市農業委員会の選挙による委員の全てが退任する日の翌日から施行する。

(栗東市農業委員会規程の廃止)

2 栗東市農業委員会規程(昭和60年栗東町農業委員会告示第13号)は、廃止する。

(栗東市農業委員会事務局規程の一部改正)

3 栗東市農業委員会事務局規程(昭和60年栗東町農業委員会告示第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日農委告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第43条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

(mm)

印材

用途

保管者

栗東市農業委員会之印

1

方 24

木印

委員会名をもって発する文書

事務局長

栗東市農業委員会長之印

2

方 18

木印

会長名をもって発する文書

事務局長

栗東市農業委員会事務局長印

3

方 18

木印

事務局長名をもって発する文書

事務局長

別表第2(第43条関係)

1

2

3

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栗東市農業委員会運営規程

平成29年1月10日 農業委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月10日 農業委員会告示第1号
令和5年4月1日 農業委員会告示第44号